【こうえきしんたくん通信】創刊号

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こうえきしんたくん通信 創刊号(令和8年7月1日発行)
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こんにちは! こうえきしんたくんです。公益信託の制度や申請・審査に関する最新情報を分かりやすく、いち早くお届けすべく、こうえきしんたくん通信をはじめてみました!

創刊号の今回は
01 しんたくんの虎の巻 「ガイドラインと手引きを確認すべし!」
02 こうえきしんたくんのお悩み相談 「委託者の親族や使用人は受託者になれますか?」
03 しんたくんレター(許認可案件2件)
の3本をお届けします!

01 |しんたくんの虎の巻
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    ガイドラインと手引きを確認すべし!
└──────────────────────────────────┘
難しそう…と思われがちな公益信託の認可申請ですが、実はポイントを押さえれば怖くありません。
まず大事なのが「三層構造」の理解です。(1)法律、(2)政省令、(3)ガイドライン&手引き、この3つがセットで審査の基準になっています。つまり審査では、公益信託法第8条(認可基準)と第9条(欠格事由)をチェックリストで一項目ずつ確認していきますし、「具体的にどう判断するの?」という部分は、政省令やガイドライン・手引きに書いてあるんですね。そこまでしっかり読み込むことが、とても大切です。
それから、信託契約に必ず書かなければいけない内容(必要的記載事項・相対的記載事項)がもれている場合は、補正(申請内容の修正)になりますので、注意してくださいね!ガイドライン・手引きを読むのは少し大変かもしれませんが、「ガイドラインと手引きを大切に」を合言葉に、丁寧な準備が結局は認可への一番の近道になります。
困ったときは弁護士や行政書士といった専門家の方の力を借りたり、公益信託オフィスアワー(https://www.koeki-info.go.jp/trust/zjwpxd6bhl.html)を利用したり、自分だけじゃできないことを専門家の力を借りて進めるのも大事なコツです。ご参考にしてくださいね!
(担当官T)

02 |こうえきしんたくんのお悩み相談
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┌────────今週のご相談───────┐
 Q 委託者の親族や使用人は受託者になれますか?
└─────────────────────┘
A 公益信託の受託者(財産を管理する人)は、信託を設定した方(委託者)の親族や従業員でも問題ありません。ただし、公益信託の内容にもよりますが、例えば、信託管理人の権限を強くして独立性が高い人を選ぶ、あるいは、合議制の機関を置いて判断の公正性を確保するといった、【公益信託が委託者の利益のために運営されることがないようにするための仕組み】を考える必要があることにご注意ください。また、合議制の機関を設置する場合には、合議制の機関全体における親族の割合を3分の1以下にすることを定めることが望まれます。
つまり、公益信託の透明性と公益性を保つためのルールを定めることが重要だということにご留意くださいね。

03 │しんたくんレター
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2026年6月に、新しい公益信託の第1号(新規・移行)が誕生しました!

□新規認可(新しい公益信託制度としてはじめて認可されたもの)
認可日:令和8年6月9日
公益信託の名称:地域まるごと「こども応援」公益信託

受託者:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
公益事務:こども食堂を支援する団体等への助成
信託財産:500万円(今後追加の寄附を受け入れ予定)
特徴:認定NPO法人が受託者で、当初信託財産が500万円と比較的小規模。まさしく、制度改革により実現した新たな類型の公益信託です!

□移行認可(旧公益信託から新しい公益信託制度に移行したもの)
認可日:令和8年6月9日
公益信託の名称:公益信託アジアコミュニティトラスト

受託者:三井住友信託銀行(代表受託者)・三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行・りそな銀行
公益事務:アジア諸国における社会開発、学術研究、教育、文化等に資する事業への助成
信託財産:2.8億円
特徴:昭和54年に設立。大手信託銀行4社の共同受託の下、広く寄附を集め、アジア15か国・地域の事業に約10億円の助成を実施してきた歴史ある公益信託です!

■□最後まで読んでくれてありがとうございました! また次回もお楽しみに~!□■

*このメールマガジンは、内閣府公益法人行政担当室の担当者が公益信託の認可事案の審査過程における論点や公益信託を申請する際のポイント等について、担当者の個人的見解を情報発信するものです。
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