B 公益法人が行う事業に対する税制優遇
★法人税
法人税については、税法上で定める34種類の収益事業についてのみ課税となっています。
(収益事業の範囲については、こちらから「新たな公益法人関係税制の手引」をご参照ください。)
ただし、収益事業であっても公益目的事業なら非課税となっています。
[根拠条文:法人税法第6条、法人税法施行令第5条第2項第1号](e-Gov法令検索へのリンク)
収益事業に属する資産のうちから公益目的事業のために支出した金額は、公益目的事業への寄附金とみなし(「みなし寄附」)、損金算入することができます。
※損金算入は、公益目的事業の実施のために必要な金額が上限
[根拠条文:法人税法第37条第5項](e-Gov法令検索へのリンク)
★源泉所得税(利子・配当等に係る源泉所得税の非課税)
公益法人が支払を受ける一定の利子等に係る源泉所得税は、非課税となります。
[根拠条文:所得税法第11条](e-Gov法令検索へのリンク)
★消費税
公益社団・財団法人が受ける寄附金のうち、当該寄附金の募集要綱等(行政庁の確認を受けたも
のに限ります。)において、その全額の使途が課税仕入れ等以外に限定されているものについては
消費税の特定収入から除外されます(平成26年4月1日以後に募集する寄附金が対象)。
この特例の適用を受けるには、特定の要件を満たすことについて行政庁の確認を得ることが必要
です。
詳細については「特定収入に該当しない寄附金に係る確認(公益法人が納付する消費税関連)」をご覧ください。
[根拠条文:消費税法施行令第75条第1項第6号ハ](e-Gov法令検索へのリンク)
確認を受けた公益法人一覧(pdf)