A 公益法人に寄附をした法人に対する税制優遇
★法人税
法人税について、法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
[根拠条文:法人税法第37条](e-Gov法令検索へのリンク)