ホーム > 公益法人制度関係法令とガイドライン > 審査基準、会計基準
 
 
〔審査基準〕
 行政庁は、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条により、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めることとされています。
 内閣府では、公益認定及び変更認定並びに公益目的支出計画の変更の認可に当たっては、「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年4月11日(平成31年3月最終改正)内閣府公益認定等委員会。以下「ガイドライン」という。)を審査基準とし、特例民法法人の移行認定及び移行認可に当たっては、ガイドラインのほか、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」(平成20年10月10日内閣府公益認定等委員会)を審査基準とすることとしています。(「公益認定等に関する審査基準等について(改正)」(令和2年5月15日内閣府大臣官房公益法人行政担当室)
 都道府県では、自ら審査基準を定めている場合と、内閣府の審査基準を当該都道府県の審査基準とすると定めている場合とがあります。


〔会計基準〕
 公益法人に適用される「一般に公正妥当と認められる」会計基準(公益認定法施行規則第12条参照)として、「公益法人会計基準」及び「公益法人会計基準の運用方針」(いずれも平成20年4月11日(令和2年5月15日改正)内閣府公益認定等委員会)が策定されています。同会計基準及び運用指針の適用対象は以下のとおりです。(「公益認定等に関する審査基準等について(改正)」(平成25年1月23日内閣府大臣官房公益法人行政担当室)
(1)認定法第2条第3号に定めのある公益法人(新公益法人)
(2)整備法第123条第1項に定めのある一般法人(移行法人)
(3)認定法第7条の申請をする一般法人(公益認定の申請をする一般法人)
(4)整備法第60条に定めのある特例民法法人(移行認定又は移行認可の申請をする特例民法法人)