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「内閣府 公益法人メールマガジン」第71号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第71号    令和元年5月22日発行
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【目次】
1.電子申請システム御利用にあたっての留意点について
2. 相談会・セミナー開催のお知らせ
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. 電子申請システム御利用にあたっての留意点について
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電子申請システムにつきましては、旧システムからの操作方法、申請書の作成方法の変更のため御利用の皆様に御不便をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。

(1)「事業報告等の提出」等の簡易マニュアルについて
電子申請システムの「重要なお知らせ」欄に以下の手続の簡易マニュアルを掲載しました。
・C2-1 事業報告等の提出(公益法人向け)
・B43-1 公益目的支出計画実施報告書等の提出(移行法人向け)
簡易マニュアルでは、これまで本メールマガジンを通じて御案内しておりました留意点を、図入りで説明しています。

(2)様式チェック結果エラーの一覧表について
行政庁への書類提出に当たってシステム上で様式チェックを行うと、オフライン様式の記載に不具合があった場合はシステム上に「様式チェック確認結果ファイル」(csv形式)が表示されます。
「様式チェック確認結果ファイル」に記載されているエラーコード(不具合の内容を示す英数字の組合せ)を基に、オフライン様式の記載内容を修正いただきます。
電子申請マニュアル中のエラーコード一覧(対応表)を、電子申請システムの「重要なお知らせ」欄に掲載しております。

6月末に定期提出書類の提出期限を迎える法人も多いと思います。手続の際の御参考としていただけますと幸いです。

<過去のシステム関係のお知らせ>
以下のバックナンバーページから御覧いただけます。
https://www.koeki-info.go.jp/other/backnumber/index.html

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2. 相談会・セミナー開催のお知らせ
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■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の開催案内

公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を今年度も開催します。
併せて内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。どうぞ御活用ください。

○大阪第1回開催
開催日:2019年6月14日(金)
・相談会 1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
・簡易セミナー  1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
場所: 大阪科学技術センター(大阪府大阪市西区靭本町1-8-4)

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/#SeminarNews

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3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■理事の競業及び利益相反取引の制限について

一般社団法人及び一般財団法人の理事は、競業及び利益相反取引について制限を受けますが、今回は、公益法人(理事会設置法人)ではどのような制限を受けるかについて説明します。

まず、法人の理事は、競業取引及び利益相反取引を行う場合、取引の前までに、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(一般法人法第84条、第92条第1項、第197条)。
また、承認を受けて行った場合であっても、当該取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければなりません(一般法人法第92条第2項、第197条)。
制限の対象となる競業取引は「理事が自己又は第三者のために法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき」(一般法人法第84条第1項第1号)とされておりますが、「事業の部類に属する取引」とは、市場において、法人の事業の目的として行う取引と競合することにより、法人と理事との間の利害の衝突が生ずる取引のことをいうとされます。
そうすると、事業の目的が重要になりますが、法人が実際に事業の目的として行っているか否かが基準になるとされており、定款に記載がない事業であっても、現に継続的に行っている事業や近い将来に行う予定である事業については該当する余地があると解されていますので、注意が必要です。

制限の対象となる利益相反取引は①「理事が自己又は第三者のために法人と取引をしようとするとき」(いわゆる直接取引。一般法人法第84条第1項第2号)、②「法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき」(いわゆる間接取引。一般法人法第84条第1項第3号)と規定されております。
①については、例えば、理事が当該法人と売買契約を締結する場合、理事が当該法人主催の講演会において講演を行い、又は執筆依頼を受けて執筆活動を行い、それに対して、理事の報酬とは別に報酬を受け取るような場合などが該当します。この場合の注意点は、理事が自己又は第三者のために法人と取引をしていれば規制の対象となり、法人自身の代表理事である必要はないということです。
②については、明記のある債務保証以外に、例えば、法人が理事の債務を引き受ける場合、理事の債務について法人が担保を提供する場合などが挙げられます。直接取引でなくても、制限の対象となる取引があるということは注意が必要です。
どのような取引が規制の対象となるかについては、実際の現場では判断が難しいケースもありますが、承認を受けるべき取引を承認なく行った場合は、取引自体が無効となる可能性もあります。
また、規制の対象となる利益相反取引によって損害が発生した場合、承認を受けて行ったか否かにかかわらず、利益相反取引を行った理事や当該取引を行うことを決定した理事は、任務を怠ったものと推定されます(一般法人法第111条第3項、第198条)。承認を受けて行った場合には、さらに、理事会の承認の決議に賛成した理事(理事会議事録に異議を留めなかった理事は当該決議に賛成したものと推定されます。一般法人法第95条第5項、第197条)も任務を怠ったものとして推定されます(同条同項)。

いずれにしましても、規制の対象となる競業取引、利益相反取引に該当する可能性のある取引を行う際は、慎重に検討し、適切な手続を経るように準備することが重要になります。

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