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「内閣府 公益法人メールマガジン」第58号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第58号    平成30年10月31日発行
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【目次】
1. 相談会開催のお知らせ
2.(お知らせ)電子申請システムのシステム切替え作業などについて
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
4. メールマガジンシステムのメンテナンスについて

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1. 相談会開催のお知らせ
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■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の開催案内
公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催します。認定行政庁はいずれでも結構です。
相談会と併せて開催する交流カフェは、日頃お会いすることのない公益法人の皆様が、事業運営でのヒントや疑問を直接話し合う場です。議論のテーマは自由ですので、参加申込の際に御提案いただいてもかまいません。こちらも御参加ください。

(1)平成30年度福岡第1回
開催日:平成30年11月15日(木)
・交流カフェ 11:00~
・相談会 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
会場:福岡朝日ビル(福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1-1)
※相談会の参加枠に余裕があります。行政庁への相談に先立って専門家の助言を得たい場合など、是非御活用ください。

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=638&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=639&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

(2)平成30年度東京第6回
開催日:平成30年11月29日(木)
・交流カフェ 11:00~
・相談会 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
・簡易セミナー 1)13:10~14:00 2)14:10~15:30
会場:日本教育会館(東京都千代田区一ツ橋2-6-2)
※相談会の参加枠に余裕があります。行政庁への相談に先立って専門家の助言を得たい場合など、是非御活用ください。

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=641&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=642&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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2. (お知らせ)電子申請システムのシステム切替え作業などについて
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新たな電子申請システムについては、11月19日(月)午前9時の稼働を予定しております。
新システムの稼働に向けた最終のデータ移行などの作業のため、現行システムの運用は、早ければ11月16日(金)の昼頃に停止する予定です。御不便をおかけしますが、御理解と御協力をお願い申し上げます。
現行システムの停止日時が確定しましたら、公益法人informationや次号のメールマガジンで改めてお知らせいたしますので御確認をお願いいたします。

なお、現行システムの運用停止後から新システムの稼働までの間に作業をされる法人におかれては、システムの停止前に、各自のPCのデスクトップに必要なファイル(データ)をコピーしておく、作成した書類を紙に印刷をしておくなどの御対応をお願いいたします。

  また、既に御案内しましたとおり、現行システム運用停止までに申請・届出が済んでいないデータ(例:現行システム上で作成中の申請データや行政庁から補正依頼を受けて修正・一時保存中のデータなど)は、新システムに移行されない予定です。御注意ください。

新システムの操作方法について、今後、操作マニュアル及び研修動画・資料を現行の電子申請システムにログイン後の「オフライン様式先行Down Loadリンク」に掲載する予定です。
※新システム稼働後は、新システムにおいて操作マニュアル及び研修動画を公開いたします。

<システム利用停止のお知らせ>
新システムの稼働準備作業のため、以下の日時にシステムを停止します。
・11月9日(金)21:00~12日(月)9:00

<過去の新システム関係のお知らせ>
以下のバックナンバーページから御覧いただけます。
https://www.koeki-info.go.jp/other/backnumber/index.html

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3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益認定申請書や変更届出書に添付いただく、法人の登記事項証明書について

1.「履歴事項全部証明書」「現在事項全部証明書」について
公益認定申請をする際には必ず、変更の届出をする際には変更内容により(詳細は公益法人informationに掲載している「変更認定申請・変更届出の手引き」41、42ページを参照ください。)、法務局(地方法務局、支局、出張所を含む。以下同じ。)で発行される、法人の登記事項証明書を添付していただくことになります。その際添付いただく登記事項証明書の種類には「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」があります。
【現在事項全部証明書】
現在効力を有する登記事項の全部が記載された証明書です(名称及び主たる事務所については現在効力を有する事項及び変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものが記載されます。)。
【履歴事項全部証明書】
「現在事項全部証明書」の記載事項に加えて、証明書の交付の請求があった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求があった日までの間に抹消された事項及びその期間に登記された事項で現に効力を有しないものの全部が記載された証明書です(ただし、現在就任中の役員の変更履歴については、法務局によるコンピュータ移行後の記録については、3年以上前の情報も記載されます。)。

上記の証明書には、それぞれ、「これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。」「これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。」の認証文と作成年月日が記載され、登記官の職印が押印されますので、公文書扱いになります。
添付書類として提出する場合は、より証明範囲の広い「履歴事項全部証明書」を添付すれば十分ですが、公益認定申請の場合は、「現在事項全部証明書」で足ります。一方で、変更の届出の場合は「現在事項全部証明書」で足りるか否かは変更内容によります。
※公益認定申請の場合は発行から3か月以内のものを添付してください。
※登記事項証明書の種類には「現在事項一部証明書」や「履歴事項一部証明書」というものもあります。これは「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」の各々の登記事項の一部が記載された書類で、登記事項の一部である旨の認証文等が記載され、登記官の職印が押印されるものです(公文書扱いになります。)が、公益認定申請や変更の届出の場合は「現在事項全部証明書」あるいは「履歴事項全部証明書」を添付してください。

2.1と同様に扱うことができないものについて
(1) 法務局で発行される法人に関する証明書としては以下のような種類のものもありますが、それらのものは公益認定申請や変更届出書の添付書類として扱っておりません。特に次の書類に注意してください。
【登記事項要約書】
現在効力を有する登記事項の一部が記載された書類ですが、認証文や作成年月日等は記載されません。(公文書扱いにはなりません。) 
【閉鎖事項全部証明書】
履歴事項証明書に記載されない事項に関する登記事項証明書で、証明書の交付の請求があった日の3年前の日の属する年の1月1日よりも前に抹消された事項等を記載したものです。すなわち、役員の履歴について履歴事項証明書に記載されていない部分や、その他、次のような場合には登記記録が閉鎖されますので、それらの閉鎖された登記記録の証明書です。
・他の管轄の法務局へ主たる事務所を移転した場合
・吸収合併により解散した場合
・法人が解散し、清算結了登記をした場合
・解散登記後、10年経過した場合(ただし、登記官の裁量による。)
閉鎖事項全部証明書は、閉鎖事項である旨の認証文と作成年月日が記載され、登記官の職印も押印されます(公文書扱いです。)。
※「閉鎖事項全部証明書」が変更の届出の場面で必要になる可能性が皆無とはいえないと思われますが、通常では考え難いため、こちらに分類しています。
※法務局で発行される法人に関する証明書としては、そのほか、閉鎖事項一部証明書、代表者事項証明書、代表者の印鑑証明書などがありますが、公益認定申請や変更の届出に直接関係がないので説明を割愛します。

(2) その他、1と同様に扱うことができないもの
【登記情報】
一般財団法人民事法務協会が運営する登記情報提供サービスで、インターネットに接続されたパソコンの画面で登記情報を確認できるものです。認証文などはなく、登記されている事項を確認する場合に利用されています。(公文書扱いにはなりません。)

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4. メールマガジンシステムのメンテナンスについて
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メールマガジンシステムの更新作業のため、平成30年11月7日(水)10時から18時までの間、メールマガジンの購読申込み及び解除ができませんので御注意ください。
システム更新に伴い、バックナンバー掲載ページのURLは、次のとおり変更されております。
https://www.koeki-info.go.jp/other/backnumber/index.html

また、購読申込みフォーム・解除フォームのURLも変更予定です。変更されましたら、改めて本メールマガジンにて御案内いたします。

なお、既に購読いただいている方は、メールマガジンシステムの更新作業後も本メールマガジンを引き続き購読いただけます。再度の購読申込みは必要ありません。

御不便をおかけいたしますが、御理解・御協力のほどよろしくお願いいたします。

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