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「内閣府 公益法人メールマガジン」第54号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第54号    平成30年9月5日発行
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【目次】
1. 相談会開催のお知らせ
2.(お知らせ)現行システムでの申請・届出について
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. 相談会開催のお知らせ
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■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の開催案内
公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催します。認定行政庁はいずれでも結構です。
相談会と併せて開催する交流カフェは、日頃お会いすることのない公益法人の皆様が、事業運営でのヒントや疑問を直接話し合う場です。議論のテーマは自由ですので、参加申込の際に御提案いただいてもかまいません。こちらも御参加ください。

○平成30年度東京第4回
開催日:平成30年9月26日(水)
・交流カフェ 10:30~12:30
・相談会 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
会場:日本消防会館(東京都港区虎ノ門2丁目9番16号)
※相談会の参加枠に余裕があります。行政庁への相談に先立って専門家の助言を得たい場合など、是非御活用ください。

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=633&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=634&iinkaiNo=undefined&topFlg=0


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2. (お知らせ)現行システムでの申請・届出について
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■システム切替えまでの現行システムでの申請・届出について
前回のメールマガジンでは、新システムでの申請方法についてお知らせしました。
(内閣府 公益法人メールマガジン バックナンバー)
http://nmg.cao.go.jp/backnumber/c0ee371db271f06dfdc3c9eb4239ddb4/backnumber.html
本号では、システム切替えまでの、現行システムでの申請・届出に関して御案内いたします。

現行システムは11月16日(※)の運用停止まで利用可能ですが、申請・届出が済んでいないデータ(例:現行システム上で作成中の申請データや行政庁から補正依頼を受けて修正・一時保存中のデータなど)は、新システムに移行されない予定です。御留意ください。
御不便をおかけしますが、御理解と御協力をお願い申し上げます。
※現行システム停止日時については、確定し次第あらためてお知らせします。

新システムに関する情報は、公益法人informationや広報誌「公益認定等委員会だより」、本メールマガジンにて御案内いたしますので御確認をお願いいたします。

<システム利用停止のお知らせ>
 新システムの稼働準備作業のため、以下の日時にシステムを停止します。
 ・9月14日(金)21:00~18日(火)9:00
 ・10月26日(金)21:00~29日(月)9:00
 ・11月9日(金)21:00~12日(月)9:00

<システム切替え作業のスケジュール>
・11月16日(金) 現行システムの運用停止・システム切替え作業
・11月19日(月) 新システムの運用開始

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3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■社員総会・評議員会・理事会招集通知の発信時期について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」といいます。)第39条第1項本文には、「社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間前(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。」とあります。(ただし、書面による議決権行使又は電磁的方法による議決権行使を認めた場合は、招集通知は、社員総会の日の2週間前までに社員に対して発する必要があります(法人法第39条第1項ただし書)。)
では、この「一週間」とは、どのように考えればよいでしょうか。

ここで、法人法の立法の経緯などから、法人法の組織、運営及び管理に関する法の規律は、会社法上の規律と酷似しているので、法人法の解釈を行う上で会社法の解釈は非常に参考になります。
法人法第39条に対応する会社法の条文は第299条です。会社法第299条は株式会社の株主総会の招集通知に関する規定ですが、同条第1項で、公開会社においては、招集通知は株主総会の日の2週間前までに発しなければならないとされており、この2週間とは、通知の発信日と会日を算入せず、その間に2週間以上あるという意味である(大判昭和10年7月15日民集14巻1401ページ)と解されています。

上記のような会社法の解釈は、法人法にも当てはまると考えてよいものといえますので、法人法第39条第1項の「一週間」の解釈にあっても、社員総会の招集通知の発信日と会日との間に丸1週間以上ある必要があるということになるものと考えられます。例えば、社員総会が9月24日に開催される場合は、会日と通知の発信日までとの間が7日間空いている必要がありますので、社員総会の招集通知は9月16日までに発する必要があるということになります。
財団法人の評議員会については法人法第182条に規定があり、定款に特段の定めがない場合は評議員会の開催の1週間前に招集通知を発する必要があります(同条第1項)が、法人法第182条も会社法第299条の規定に類似していますので、同様に、「一週間」とは、通知の発信日と会日との間に丸1週間以上あることが必要という解釈になるものと考えられます。

さらに、理事会の招集通知については法人法第94条(法人法第197条で準用する場合を含む。)に規定があり、定款に特段の定めがない場合は理事会の開催の1週間前に招集通知を発する必要があります(法人法第94条第1項)が、法人法第94条は会社法第368条(取締役会の招集手続に関する規定)に類似しており、会社法第368条第1項にいう「一週間」とは、通知の発信日の翌日から起算して取締役会の日(会日)までに丸1週間以上あることを要すると解釈されているため、法人法第94条第1項の「一週間」の解釈についても、上記と同様の解釈になるものと考えられます。
このように、招集通知の発信日と会日の間には、丸1週間(定款で特段の定めをすることが認められている場合はその期間)以上空いている必要があるということになるものと思われます。

なお、法人法上の要件を満たせば、招集手続の省略をすることも可能です(法人法第40条、第183条、第94条第2項(法人法第197条で準用する場合を含む。))。よって、例えば、9月17日の時点で、9月24日に評議員会を開きたいという場合で定款上評議員会招集の通知に関する特別の定めがない場合、評議員会の招集通知の発信と評議員会の開催日との間に丸1週間の期間をとることができないため通常の招集の方法では9月24日に評議員会を開催できませんが、評議員の全員から9月24日に評議員会を開催することについて同意を得ることができれば、招集手続を省略することができますので、9月24日に評議員会を開催することは可能です。

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