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「内閣府 公益法人メールマガジン」第48号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第48号    平成30年6月6日発行
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【目次】
1. 相談会開催のお知らせ
2. テーマ別セミナー開催のお知らせ
3.公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. 相談会開催のお知らせ
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■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の開催案内
公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催します。認定行政庁はいずれでも結構です。

(1)平成30年度東京第1回
開催日:平成30年6月13日(水)
・交流カフェ 10:30~12:30
・相談会 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:中央大学駿河台記念館(東京都千代田区神田駿河台3-11-5)
※東京第1回については、相談会の参加枠に余裕があります。内閣府が委嘱する法律・会計の専門家による助言をマンツーマンで受けられますので、どうぞ御活用ください。

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=618&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=619&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

(2)平成30年度大阪第1回
開催日:平成30年6月28日(木)
・交流カフェ 10:30~12:30
・相談会 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:イオンコンパス会議室(大阪府大阪市北区梅田1-2-2)

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=620&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=621&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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2. テーマ別セミナー開催のお知らせ
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■テーマ別セミナーの開催案内
内閣府では、法人運営をサポートする観点から、公益法人として活動されている皆様を対象に「テーマ別セミナー」を開催しています。

○平成30年度テーマ別セミナー第1回
テーマ:1「平成29年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果」
2「行政庁による監督と法人運営の留意事項」
日時:平成30年7月19日(木)14:00~16:40(予定)
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
対象:テーマ1 公益法人の会計担当の方(会計実務の経験がある方の参加を推奨します。)
   テーマ2 公益法人の役職員の方
申込み方法:平成30年7月10日(火)迄に下記事項をメールで送付してください。
・メール件名:【テーマ別セミナー第1回出席】
・メール本文:1)法人名、2)参加者氏名・役職(2名まで)、3)電話番号、4)参加希望テーマ(テーマ1、2いずれかのみの参加も可能です)
・メール宛先: koueki-seminar/atmark/cao.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。

詳細は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=622&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■役員等の任期の短縮に係る役員等としての定款規定について

社団法人の理事の任期は、定款又は社員総会の決議によって短縮することができます(法人法第66条)が、財団法人の理事については定款で規定することによってのみ短縮することができます(同法第177条により第66条ただし書中「定款又は社員総会の決議によって」とあるのを「定款によって」と読み替えるため)。
一方、監事及び評議員の任期は定款に規定する場合にのみ、一定の限度で短縮することが認められています(法人法第67条第1項ただし書、同条第2項、第174条第2項、第177条)。

短縮する一例として、補欠により選任された理事、監事、評議員(以下「役員等」とします。)については、その任期を短縮することが認められており、複数の役員等の任期を一定時期に揃えるためにという趣旨から、定款により(社団法人の理事については定款又は社員総会決議により)「任期の満了前に退任した役員等の補欠として選任された役員等の任期は、退任した役員等の任期の満了する時までとする」旨を定めることができます(法人法第66条ただし書、第67条第2項、第174条第2項、第177条。)。

さらに、理事については、定款で「増員により選任された理事の任期は、在任中の他の理事の任期の満了する時までとする」旨を定めることも認められます(法人法第66条ただし書)。
これに対して、監事及び評議員については、増員により選任された場合に任期を短縮することとなる定めを置くことは原則としてできません(監事については定款の規定の仕方を技術的に駆使することにより、結果的に短縮されることとなる規定を置くことも不可能ではありませんが、規定が複雑になり、あまりお勧めはしませんのでここでは割愛します。)。

理事と、監事及び評議員についての上記の違いは、条文の規定振りからも明らかなように、監事及び評議員については、その地位を強化することによって独立性を担保するために任期の短縮を認める内容が限定されているのに対し、理事については、ある程度法人の自治に委ねられていることによるものです。

なお、以上の補欠により選任された役員の任期についての説明は、(1)任期の満了前に役員が退任したことを受けてその後任者として選任される役員と(2)法人法第63条第2項の規定により、予め欠けたときに備えて選任される役員を含みます。

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