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「内閣府 公益法人メールマガジン」第25号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第25号    平成29年6月28日発行
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【目次】
1.「平成28年度公益法人の会計に関する諸課題の検討の整理について」を公表しました
2.政府の取組と御協力のお願い
3.セミナー・相談会等のお知らせ
4.公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. 「平成28年度公益法人の会計に関する諸課題の検討の整理について」を公表しました
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公益認定等委員会公益法人の会計に関する研究会では、平成25年から会計に関する諸課題の検討を行っています。
平成29年6月9日、28年度の研究会の報告書「平成28年度公益法人の会計に関する諸課題の検討の整理について」が取りまとめられましたのでお知らせします。
今回の報告書は、平成26年度、27年度に続き、3度目の取りまとめとなります。新制度の下での運用が積み重ねられる中、実務上生じている課題について検討を行いました。なお、特定費用準備資金の運用及び遊休財産額算定の際に控除される財産の明確化については、引き続き研究会で検討することになりました。

<ポイント>
○公益目的取得財産残額の算定方法(別表H)については、今後、行政庁において別表Hの代替として使用できる簡便な算出表(簡便版)の作成を目指して、具体案の策定の検討が早急に進められることを期待。

○定期提出書類の別表Aにおける剰余金の発生理由・解消計画の記載について、記載の留意事項と基本的な記載例を提示。

○公益法人会計基準、公益法人会計基準注解及び公益法人会計基準の運用指針の統合版を作成。

○「新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)」のポイントや各質問内容と会計基準等との関係が理解しやすくなるよう、「FAQ早見表」を作成。

報告書の詳細はこちらを御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=572&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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2. 政府の取組と御協力のお願い
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■平成29年度犯罪被害者等に関する標語募集
 政府においては、本年も「犯罪被害者週間」に向けて、犯罪被害者との置かれている状況への理解と、犯罪被害者等の支援のための施策への協力を呼びかける標語を募集いたします。
※募集期間は、本年6月26日(月)から7月28日(金)までです。
※詳細はこちらを御覧ください。
 平成29年度犯罪被害者等に関する標語の募集について
http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kou-kei/slogan/h29_bosyu.html

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3. セミナー・相談会等のお知らせ
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<テーマ別セミナーの申込み案内>
法人運営をサポートする観点から、公益法人として活動されている皆様を対象に「テーマ別セミナー」を開催しています。

■平成29年度テーマ別セミナー第1回
テーマ:1 公益法人の会計基準に関する実務指針の改正、2 寄附税制の基本の「き」
日時:平成29年7月20日(木)14:00~16:30(予定)
場所:日本消防会館 5階 大会議室 (東京都港区虎ノ門2丁目9番16号)
対象:公益法人の会計・税制担当の方
申込み方法:平成29年7月7日(金)迄に下記事項をメールで送付してください。
・メール件名:【テーマ別セミナー第1回出席】
・メール本文:1)法人名、2)参加者氏名・役職(2名まで)、3)電話番号、4)参加希望テーマ(1、2いずれかのみの参加も可能です)
・メール宛先: koueki-seminar/atmark/cao.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。

詳細は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=570&iinkaiNo=undefined&topFlg=0


<相談会の申込み案内>
公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催します。併せて、内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。どうぞ御活用ください。認定行政庁はいずれでも結構です。

■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会(平成29年度関東第3回)の申込み案内

開催日:平成29年7月24日(月)
・相談会 1)14:00~ 2)15:00~ 3)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:アーバンネット大手町ビル6階(東京都千代田区大手町2-2-2)
申込締切:平成29年7月12日(水)17時

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=573&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=574&iinkaiNo=undefined&topFlg=0


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4. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■貸借対照表等の公告について

 法人運営の適正化促進、一般債権者保護の観点から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」といいます。)では、定時社員総会・評議員会の終結後遅滞なく貸借対照表(大規模一般社団・財団法人にあっては損益計算書を含む。以下同じ。)の公告(決算公告)を行うことが義務付けられています(法人法128条1項、第199条)。
 公告方法は、定款の必要的記載事項であり(法人法第11条、第153条)、法人法第331条で規定されています。このうち、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法(法人法第331条第1項第1号、第2号)をとることを定款で定める場合には、貸借対照表の公告に代えて、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置(インターネットによる開示。以下「電磁的開示」といいます。)をとることができます(法人法第128条第3項)。この場合、電磁的開示をとることを定款で規定する必要はありませんが、具体的なインターネット上の場所(ホームページのアドレス等)を登記する必要があります(法人法301条第2項第13号、第302条第2項第11号、同法施行規則87条第1項)。ホームページのアドレス等を登記せずに単にインターネット上に公開しただけでは「公告した」とは言えず法令違反となります(公告を怠った理事等は、100万円以下の過料の対象となります。(法人法第342条第2号))。
 なお、この「電磁的開示」は、「電子公告」(法人法第331条第1項第3号)による貸借対照表等の公告と実質的に同じものになりますが、法令上の「電子公告」としては扱われませんのでご注意ください(FAQ問1‐3‐(10))。
また、法人法第128条第3項により電磁的開示をとる場合は、法人法第128条第1項、第2項の適用がありませんので、公告に当たっては、貸借対照表の要旨のみでは足りず、全体を、5年間開示することになります。

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