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「内閣府 公益法人メールマガジン」第22号(訂正)

内閣府公益認定等委員会事務局

※平成29年5月17日に配信したメールマガジンに一部誤字がありましたので誤字を修正し、バックナンバーを掲載しなおしました。

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内閣府 公益法人メールマガジン 第22号    平成29年5月17日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス【特別版】
 役員選任時にはご注意を!欠格事由該当による公益認定の取消しについて
2.平成29年度税制改正に関するお知らせ
3.セミナー・相談会等のお知らせ

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス【特別版】
 役員選任時にはご注意を!欠格事由該当による公益認定の取消しについて
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 先日、禁固以上の刑の執行後5年を経過しない者が役員等(理事、監事及び評議員をいいます。以下同じ)に就任していた(法第6条第1号ハ)ことが発覚した法人の公益認定が取り消される事案がありました。これは、公益法人が公益法人認定法第6条の欠格事由に該当するに至ったときには、行政庁はその公益認定を取り消さなければならない旨定めた同法第29条第1号の規定に拠るものです。

 このように、役員等のうちに、欠格事由(法第6条第1号)に該当する者がある場合には公益認定が取り消されることとなります。具体的には、禁固以上の刑が確定した者(執行猶予を含む)、禁固以上の刑の執行後5年を経過しない者、暴力団員である者、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者等がそれに当たります。6月の社員総会・評議員会において役員等の選任・改任を行うことを予定されている法人におきましては、今一度、公益法人認定法の規定をご確認いただき、欠格事由に該当する者が役員等になることのないよう意を用いてください。

 なお、役員等の候補者が欠格事由に該当しないことを確認するため、候補者から誓約書等の提出を求める場合には、欠格事由に当たる場合についてしっかりと説明することなどにより、候補者に十分認識いただいた上で誓約書等を提出いただくことをお勧めします。

(参考)公益法人認定法(抜粋)
第29条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
 一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

第6条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。
 一 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
  イ 公益法人が第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
  ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。)
 二 第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
 三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
 四 その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの
 五 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
 六 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

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2.平成29年度税制改正に関するお知らせ
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平成29年度税制改正により、現物寄附へのみなし譲渡所得税等に係る特例措置(租税特別措置法第40条関係)において、公益法人に対する寄附財産が、公益目的事業に不可欠な特定の財産とされる等の一定の要件を満たすものについては、国税庁長官の承認手続が簡素化されました。
詳細につきましては、国税庁作成のリーフレットを御参照ください(国税庁ホームページにリンク)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h29kouekihoujin.pdf

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3. セミナー・相談会等のお知らせ
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公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催します。併せて、内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。どうぞ御活用ください。認定行政庁はいずれでも結構です。

■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会(平成29年度関東第1回)の申込み案内

開催日:平成29年5月30日(火)
・相談会 1)14:00~ 2)15:00~ 3)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:エッサム神田ホール1号館2階・3階(東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2)
申込締切:平成29年5月19日(金)17時

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=564&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=565&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
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