【内閣府 公益法人メールマガジン】第138号 令和4年2月16日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第138 号 令和4 年2 月16 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
2. 申請・届出様式の変更及び既存様式の利用停止について

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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■財務諸表における「金融商品の状況に関する事項」の注記について
今回は、公益法人が保有する債券等の金融商品の定性的情報に関する財務諸表上の注記
についてご説明します。
金融商品に関する企業会計基準である「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10
号平成11 年1 月22 日企業会計審議会 最終改正令和元年7 月4 日企業会計基準委員会、以
下、「金融商品会計基準」という。)は、公益法人にも適用されます。(一般社団財団法人法
施行規則第21 条参照)
この金融商品会計基準では、注記事項として金融商品の状況に関する事項及び金融商品
の時価等に関する事項を定めています。この内、金融商品の状況に関する事項では、定性的
情報として金融商品の内容とそのリスク、リスク管理体制などを記載します。
公益法人の中には金融商品による運用益などを財源としている法人も多く、金融商品の
運用次第では法人運営に相当のリスクをもたらすおそれがあることから、金融商品の状況
に関する情報を開示することは、公益目的事業の安定的な持続可能性に影響を与えるほど
の資産運用リスクをとらないよう、法人の内部統制の確立を図る効果を及ぼすことが期待
されるとともに、寄付者に対して法人の受託責任を果たす上でも、意義が大きいものと考え
られます。
金融商品会計基準にいう「金融商品」としては、多岐に渡るものが定義されていますが、
公益法人の適切な運営を図る観点からは、そのうち、法人の資産運用を図る手段として用い
られる「株式その他の出資証券、公社債等の有価証券及びデリバティブ取引(先物取引、先
渡取引、オプション取引、スワップ取引及びこれらに類似する取引)」となります。
金融商品の運用次第では法人運営に相当のリスクをもたらす恐れがあると法人が判断し
た場合、公益法人会計基準(※1)の第5財務諸表の注記として定められた「(17)その他
公益法人の資産(中略)の状況を明らかにするために必要な事項」の一環として、その内容
とリスク、リスク管理体制等に関する事項を注記することが求められます。(「公益法人の会
計に関する研究会」平成27 年度報告(※1)4~6ページ及び「公益法人制度等に関する
よくある質問(FAQ)」(※2)問VI-4-(3)参照)
具体的な注記例については、下記【参考】を参照してください。
なお、仕組債の運用を行っている場合の注記例については、「公益法人会計基準に関する
実務指針」(日本公認会計士協会 非営利法人委員会実務指針第38 号)(※3)Q30 を参照
してください。
※1 公益法人会計基準及び平成27 年度報告は、以下の「公益法人information」からご覧
になれます。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/houreiguideline/kaikei.html
※2 公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)は、以下からご覧になれます。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
※3 日本公認会計士協会の実務指針は、以下からご覧になれます。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190328jjc.html

【参考】
(「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)」問VI-4-(3)より抜粋)
金融商品の状況に関する注記例

1 金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、株式、投資
信託により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。
2 金融商品の内容及びそのリスク※
投資有価証券は、債券、株式、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リ
スクにさらされている。
3 金融商品に係るリスク管理体制
 (1)資産運用規程に基づく取引
 金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。
 (2)信用リスクの管理
 債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。
 (3)市場リスクの管理
 株式については時価を定期的に把握し、理事会に報告する。
 投資信託については、関連する市場の動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。

※ ここに挙げたリスクの他、例えば、中途解約が著しく制約されているため、満期到来ま
で資金化することが極めて困難となる流動性リスクが発生する金融商品、デリバティブが
組み込まれた金融商品、為替リスクが発生する金融商品等についても、リスクの内容、リス
ク管理体制を注記する。

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2. 申請・届出様式の変更及び既存様式の利用停止について
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■申請・届出様式の変更について
以下の申請・届出について、様式の一部を変更します。
・公益認定申請 (A1-1)
・変更認定申請 (A2-1)
・合併による地位の承継の認可申請 (A3-1)
・合併消滅法人の事業報告等(認定法施行規則第8 条第4 項)の提出 (B3-5)
・合併消滅法人の事業報告等(認定法施行規則第42 条第4 項)の提出 (B34-1)
・事業報告等の提出 (C2-1)

変更箇所は、別表C(2)の5 号及び6 号財産について、公益と公益以外の区分を設けます。
具体的には、「別表C(2)控除対象財産」において、5 及び6 番を「公益」と「公益以外」に
分けて記載することとなります。

■新しい申請・届出様式の提供開始について
新しい申請・届出様式は、令和4 年4 月1 日から提供を開始する予定です。また、同日以
降の申請・届出において新様式による申請・届出が可能となります。
新しい申請・届出様式は、新規手続(新しい様式によるもの)を開始し、「オフライン様式
ダウンロード」又は「データ流用」から入手できるようになります。
なお、「オフライン様式ダウンロード」は無記入の様式、データ流用は過去の申請・届デー
タを記入した様式をダウンロードできます。

■申請・届出の新様式への全面移行及び旧様式の受付停止について
令和4 年5 月1 日から新しい様式へ全面移行します。同日以降、古い様式での申請・届出
が行えなくなりますので御注意願います。
なお、対象となる申請・届出は、前述の6 手続のみです。様式変更がない申請・届出は本件
の対象外です。

■古い様式による申請・届出への補正依頼について
令和4 年3 月31 日までに提出した申請・届出及び同年4 月1 日から30 日までに古い様式
を使って提出した申請・届出については、行政庁から補正依頼が届いた場合、古い様式をそ
のまま利用ください。新しい様式に変更しないようお願いします。

■別表C(2)の5 号及び6 号財産のデータ流用について
同財産については、初回に限り、データ流用によって過去のデータを転記することができま
せん。同財産を保有する法人におかれましては、お手数ですが、初回のみ手入力での記入を
お願いします。次回以降は、初回移行に入力したデータを流用することが可能となります。
厳しい財政状況の中、このような対応となったことに御理解頂きますようお願いいたしま
す。

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