【内閣府 公益法人メールマガジン】第176号 令和5年9月6日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第176 号 令和5 年9 月6 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■代表理事等による理事会への定期報告
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■代表理事等による理事会への定期報告

公益法人の代表理事及び代表理事以外の理事であって理事会の決議により法人の業
務を執行する理事として選定されたもの (以下、総称して 「業務執行理事」といいます。)
は、自己の職務執行の状況について、理事会へ定期的に報告しなければならないとされ
ています (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成18 年法律第48 号。以下
「一般法人法」といいます。) 第91 条第2 項)。今回は、この業務執行理事による自己
の職務執行の状況に関する理事会への定期的な報告(以下「定期報告」といいます。)
について確認したいと思います。

理事会は、全ての理事で組織し (一般法人法第90 条第1項)、理事の職務の執行を監
督する権限を有しています (一般法人法第90 条第2項第2号)。この監督権限の適正を
図るため、一般法人法第91 条第2 項は、業務執行理事に対し定期報告を義務付けてい
ます。
理事の理事会への報告については、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき
事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しないとされており (一
般法人法第98 条第1項)、理事会の運営の簡素化 ・効率化を図るため、通知という省略
した方法によることが許容されています。しかしながら、定期報告については、通知に
よって省略することが許容されていません(一般法人法第98 条第2 項)。
一般法人法が定期報告について通知による省略を許容しなかった趣旨は、会社法に倣
い、実際に定期報告を行わせることによって理事会の監督機能の実効性を担保しようと
した点に加えて、定期報告の名の下に3か月に1回以上(定款に定めている場合には、
毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上)は理事会を開催することを確保しようと
した点にあると考えられます。
定期報告以外の報告は、通知による報告(一般法人法第98 条第1項)によることが
可能ですが、その場合は、当該報告の内容について質問や議論をすることができないた
め、理事会において議論をすることが必要であると考えられる事項については、実際の
理事会の場で報告することがより充実した法人運営に資するものと考えられます。

■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。

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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。

〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。

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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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