【内閣府 公益法人メールマガジン】第216号 令和7年4月9日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第216号  令和7年4月9日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
 ■「公益認定等ガイドライン(令和6年12月改訂)の読み方・使い方」を公開しました
 ■モデル規程を公開しました
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■税額控除に係る証明の添付書類にご注意ください
  (直前に終了した事業年度分までの添付書類が必要です)


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1. 政府からのお知らせ
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■「公益認定等ガイドライン(令和6年12月改訂)の読み方・使い方」を公開しました


 令和6年12月に改訂した公益認定等ガイドラインでは、「予見可能性の向上」「認定等に関する行政の判断のぶれやばらつきの抑制」、「事前の一律チェックから事後の重点的なチェックへの転換」を徹底する観点から、従来に比べて制度の趣旨や考え方が詳細に記載されましたが、その結果、大部なものとなりました。
 そこで、この度、公益法人に携わる皆様が、「まず、ガイドラインのどこを見たらよいか」を探すための道案内として「公益認定等ガイドライン(令和6年12月改訂)の読み方・使い方」を作成しました。
 本資料では、ガイドラインの趣旨・目的や構成、各章の内容の簡単な紹介に加えて、公益認定申請を検討している者や制度改革を勉強している公益法人関係者などが最初にみるべき事項についてまとめたガイドラインの使い方についても掲載しています。
 ぜひご活用ください
 https://www.koeki-info.go.jp/regulations/a846rbz72g.html


■モデル規程を公開しました


 公益法人が、適正に法人を運営し、事業を実施していく上で、ルールの明確化は重要です。公益法人の実情に応じ、業務執行や会計処理における役職員の責任と権限を明確化し、牽制機能を確保するなどのルールを定め、これを遵守することで、組織全体のコンプライアンス意識を高め、不正行為の発生を抑制することができます。加えて、明確なルールの存在は、理事会(外部理事・外部監事を含む。)や社員・評議員によるガバナンスの実効性を確保し、公益目的事業の質の向上を促進する組織文化の醸成や組織運営の効率化にも役立ちます。
 この度、公益法人informationにおいて、参考となるモデル規程を一部掲載しました。各種規程は事業規模や事業内容その他の法人の実情や目的に則して定めるものであり、「(一律に)こうでなくてはならない」というものはありませんが、適宜参考としていただき、必要な内部規程の整備等をご検討いただければと思います。
 なお、モデル規程のご利用については、法人様が、ご自身の実情を踏まえ、その責任においてご利用いただきますようお願いいたします。
 https://www.koeki-info.go.jp/regulations/3s9sn5ehwn.html


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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■税額控除に係る証明の添付書類にご注意ください
 (直前に終了した事業年度分までの添付書類が必要です)


 公益法人に対して寄附をした個人の方に対する所得税の税制優遇については、所得控除制度(全ての公益法人が対象)と税額控除制度(一定の要件を満たす公益法人が対象)が措置されています。
 税額控除制度は、所得控除制度に比べて、所得金額 1,800 万円未満の方への減税効果が高いことが特徴です。

 税額控除の対象となるためには、公益法人が行政庁に申請を行い、所得税について税額控除を受けられることの証明書を取得する必要がありますが、この証明書の有効期間は【5年間】となっており、5年ごとに再申請が必要です。
例:令和2(2020)年5月1日に税額控除に係る証明を受けた場合の有効期間は、令和2(2020)年5月1日から令和7(2025)年4月30日までとなります。

 また、申請に当たっては、直前に終了した事業年度分までの添付書類が必要です。
※ 事業年度が4月始まりの法人が令和7年度に申請する場合は、令和2年~令和6年度分について記載された書類を提出いただくこととなります。
 例年4~6月は、直前に終了した事業年度分までではなく、その一事業年度前までの書類が添付された申請が多くみられますので、ご注意ください。
 また、要件1で緩和措置を適用する場合(チェック表を提出する場合)及び要件2の場合は、機関決定を受けた計算書類が確認に必要となるため、各種資料が調ってから申請いただきますようお願いいたします。

 そのほか、税額控除に関する詳しい情報は、下記をご覧ください。
○税額控除に係る証明~申請の手引き~
 https://www.koeki-info.go.jp/pdf/tebiki06_zeigakukoujyo_tebiki.PDF 
○税額控除に係る証明~申請等に係る Q&A~
 https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/zeigakukoujoqa.pdf


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