【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和8年8月27日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号  令和8月27日発行
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政府からのおしらせ
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■公益法人が育成就労制度における監理支援機関となる場合について


 令和9年4月1日から運用開始される育成就労制度における監理支援機関については、我が国の営利を目的としない法人であることが求められ、公益法人も要件を満たせば監理支援機関となることが可能です。
 現在、公益法人が技能実習制度における監理団体の監理事業を公益目的事業として行っており、引き続き、育成就労制度における監理支援機関の監理支援事業を公益目的事業として実施する場合には、「公益目的事業の種類又は内容の変更」(公益認定法第11条第1項第2号)に当たると考えられることから(注)、原則、行政庁に変更認定申請を提出していただき、変更認定を受ける必要がありますのでご留意ください。


(注)事業目的が国際貢献(技能実習制度)から人材育成(育成就労制度)となり、事業の内容についても転籍支援などの新たな業務が追加

 
 他方で、既存の定款で「育成就労制度の監理支援事業」が読み込むことができ、定款変更や公益目的事業の種類(別表各号該当性)の変更が不要な法人においては、例外的に変更認定が不要となり、軽微な変更として変更届出で足りる可能性もありますので、判断が難しい場合は行政庁にご相談ください。


 公益認定法上、公益目的事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を受けることができない場合、変更認定を受けることができず(公益認定法第11条第4項、第6条第4号)、監理支援機関としての許可を主務大臣(厚生労働大臣及び法務大臣)から得る必要があります。
 法人が監理支援機関の許可申請と公益目的事業の変更認定申請を同時にすることは可能で、その場合は、申請時に監理支援機関許可申請書(法務省及び厚生労働省令様式第15号)を提出してもらうことが考えられます。その上で、変更認定の処分までに、原則として、監理支援機関の許可取得後に監理支援機関の許可証を追加提出していただくこととなります。
 なお、監理支援機関の許可にあたっては、定款又は寄付行為の写しを確認し、その目的又は事業の中に、「監理支援事業を行う」旨の記載があることを確認することとなっています。この条件を満たすために定款の変更が必要な場合には、変更認定を受けることを停止条件として、社員総会又は評議員会において定款変更の案を決議し、当該定款の変更案を変更認定申請において提出いただくようお願いします。


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