【内閣府 公益法人メールマガジン】第217号 令和7年4月23日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第217号 令和7年4月23日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■令和6年度以前に公益認定を受けた公益法人の申請書の切替えについて
2.政府からのお知らせ
■国と特に密接な関係がある公益法人の該当性に関する報告についてのお願い(内閣官房内閣人事局)
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■令和6年度以前に公益認定を受けた公益法人の申請書の切替えについて
令和7年4月1日に施行された新制度においては、公益認定(変更認定を含む。)を受ける際の申請書の中で「公益目的事業の種類及び内容」として記載すべき事項(申請書記載事項)は、(1)事業の趣旨・目的 (2)事業概要 (3)受益の機会 (4)受益者の義務 (5)事業の合目的性確保の取り組み等に関する基本的な考え方及び原則が示されていれば足りることとなりました(ガイドライン第2章第2参照)。これにより、令和6年度以前から公益法人として活動している法人の多くは、申請書記載事項について今までよりも簡素な記載で良いこととなりますが、この新しいガイドラインの考え方に即した申請書への切替えのタイミングについて、多く御質問をいただいています。
令和6年度以前から公益法人として活動している法人の「公益目的事業の種類及び内容」を記載している申請書の切替えに関しては、今後、変更認定の機会を捉えて行うこととなります。そのため、申請書を切替えるまでは、事業計画書を作成する際に作成すべき(法人における備置き・閲覧、行政庁における公表対象となる)「公益目的事業の種類及び内容」を記載した書類(※1)は、改訂される前の従来の申請書の様式のままとなります(※2)。
(※1)新制度において、事業年度開始前に作成すべき書類に追加されました(認定法施行規則第45条第4号)。
(※2)ただし、従来の申請書に個人情報その他公表することが適切でない情報が記載されている場合は、当該書類にはその記載を省略することができます。
例えば、令和6年度以前から公益目的事業として公1、公2の二つの事業を行っている法人が、令和7年4月1日以降に公1に関する変更認定を受ける際、公2も併せて簡素化することができます。一方、この際、公1に関してのみ簡素化を行い申請書が新様式に切り替わっている場合、認定を受けて以降の事業計画時の書類は、公1は新様式、公2は従来の様式となります。
以下、公益法人制度に関するよくある質問(FAQ)令和7年4月版(以下「FAQ」といいます。)から、申請書の切替えに関するものを抜粋して御紹介します。
FAQ問Ⅲ―3―(2)
問 令和6年度以前に公益認定を受け、又は変更認定を受けて申請書に記載した事項については、改正法施行後、どのように整理されますか。
答 令和6年度以前に公益認定を受けた公益法人の事業の内容について、新しい申請書への切替えは公益法人が今後の変更認定の機会を捉えて行うことができるものとし、監督上必要がある場合を除き、行政庁が期限を定めて切替えを求めることはありません。
※ 切替えを行わない公益法人が、事業計画時に備置き・閲覧等の対象とし、行政庁に提出する書類は、改訂される前の従来の様式になります。
FAQ問Ⅲ―3―(8)
問 現行法人が、申請書の簡素化のみを目的として、申請書の記載事項を削る変更をすることは認められるのでしょうか。
答 変更認定は、「公益目的事業の種類又は内容の変更」がある場合に行うものであり、このような変更が行われない簡素化のみを目的とした変更については、変更認定の対象に当たりません。したがって、申請書における公益目的事業の種類及び内容に相当する事項についての変更がなく、簡素化のみを目的とした変更については、今後の変更認定の機会を捉えて行うこととなります。(変更届出の対象となる事項の変更にあわせて申請書の簡素化を行うこともできません。)
FAQの全体版は以下リンク先より御確認ください。
https://www.koeki-info.go.jp/activities/k3klk2gbi5.html
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2.政府からのお知らせ
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■国と特に密接な関係がある公益法人の該当性に関する報告についてのお願い(内閣官房内閣人事局)
管理職職員であったことがある国家公務員OBは、離職後2年間、公益社団法人又は公益財団法人(公益法人)のうち、「国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるもの」(密接公益法人)の役員等として再就職をすることとなった場合には、再就職の前に内閣総理大臣(内閣官房内閣人事局)に届出を行うこととされています(国家公務員法第106条の24第1項等)。
本届出制度の円滑な運用を図るため、公益法人のご担当者様におかれましては、「密接公益法人」への該当の有無について、毎事業年度の終了後原則として3か月以内に必ずご確認いただき、
(1)「密接公益法人」に該当することとなった場合
(2)(これまで該当していたが)該当しないこととなった場合
(3)該当している法人の名称に変更があった場合
には、内閣人事局までご報告いただきますようお願いいたします。
なお、「密接公益法人」への該当性の判断については、国家公務員を受け入れていない(再就職していない)ことを理由に「該当しない」とするケースも想定されますが、あくまで密接公益法人の基準を定めた関係法令(密接公益法人の基準)等に基づいて、ご確認いただくこととなりますので、念のため申し添えます。
〇国と特に密接な関係がある公益法人とは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人であって、以下のいずれかに該当する法人(いずれも一部の場合を除く)です(内閣官房令第9条第1号~第4号)。
(1)直近事業年度決算において、国から受けた給付金のうち第三者へ交付した当該給付金等の金額が2分の1以上
(2)直近事業年度決算において、収入金額の総額に占める国から受けた給付金等の総額が3分の2以上
(3)法令の規定に基づく指定、認定等を受けて、試験、検査、検定など国の事務又は事業を行う。
(4)法人が独自に行う試験、検査、検定などの事務又は事業を奨励することを目的として国が行う法令に基づく指定、認定等を受けて事務又は事業を行う。
詳細は、内閣人事局ホームページをご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/recruit.html
(「密接公益法人」の基準を定めた関係法令や、内閣人事局への報告方法、「密接公益法人」の一覧などをご覧いただけます。)
<お問い合わせ先>
内閣官房内閣人事局退職管理担当
TEL:03-6257-3765
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(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
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