【内閣府 公益法人メールマガジン】第186号 令和6年1月24日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第186 号 令和6 年1 月24 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■税額控除に係る証明の有効期間にご注意ください
■不当寄附勧誘防止法に係る説明会の開催について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和5 年度東京第4 回(対面式)およびオンライン第6 回相談会の開催について
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■税額控除に係る証明の有効期間にご注意ください
(事業年度の終了日以降まもなく証明書の有効期間が満了する法人は特にご注意くだ
さい)
公益法人に対して寄附をした個人の方に対する所得税の税制優遇については、所得
控除制度(全ての公益法人が対象)と税額控除制度(一定の要件を満たす公益法人が
対象)が措置されています。
税額控除制度は、所得控除制度に比べて、所得金額 1,800 万円未満の方への減税効
果が高いことが特徴です。
税額控除の対象となるためには、公益法人が行政庁に申請を行い、所得税について
税額控除を受けられることの証明書を取得する必要がありますが、この証明書の有効
期間は【5年間】となっており、5年ごとに再申請が必要です。
例:平成31(2019)年4月1日に税額控除に係る証明を受けた場合の有効期間は、平
成31(2019)年4月1日から令和6(2024)年3月31 日までとなります。
現在、税額控除に係る証明を受けている法人の皆様におかれましては、今一度、証
明書に記載された有効期間を確認するとともに、今後も引き続き税額控除に係る証明
を受けることを希望される場合には、有効期間の満了前に余裕を持って再度申請を行
っていただくようお願いします。
特に、事業年度の終了日以降まもなく証明書の有効期間が満了する法人の皆様にお
かれましては、実績判定期間が「直前に終了した事業年度終了日以前の5年間」であ
ることに伴い、申請するタイミングによって添付書類の対象年度が異なることにご留
意いただきますようお願いいたします。
例:事業年度の始期が4月の場合、
3月31 日までに申請→平成30 年度~令和4 年度の書類、
4月1日以降に申請→平成31 年度(令和元年度)~令和5年度の書類が必要となりま
す。
※審査には、書類に不備等がない場合で、証明申請を受け付けてから1か月程度の
お時間を要します。
そのほか、税額控除に関する詳しい情報は、下記をご覧ください。
○税額控除に係る証明~申請の手引き~
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/tebiki06_zeigakukoujyo_tebiki.PDF
○税額控除に係る証明~申請等に係る Q&A~
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/zeigakukoujoqa.pdf
■不当寄附勧誘防止法に係る説明会の開催について
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105 号。以
下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、法人等による不当な寄附の勧誘を禁止すると
ともに、行政上の措置等を定めることにより、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の
保護を図ることを目的として、令和4年12 月に国会で成立し、令和5年6月1日まで
にこの法律の全ての規定が施行されました。
この度、消費者庁から、寄附を募る法人等が不当な寄附勧誘について正しく理解す
るとともに、正当な寄附勧誘を行う法人等の不安や懸念を解消することを目的とし
て、全国3か所(大阪府、福岡県、東京都)において不当寄附勧誘防止法について解
説する説明会を参加費無料にて開催するとの連絡がありました。東京会場において
は、オンラインで参加することも可能とのことです。
認定法17条において寄附者等の利益を不当に害するおそれのある行為等、寄附の
募集に関する禁止行為が規定されており、公益法人の皆様におかれましては、当該規
定を遵守していただくことで特段の問題はないと存じますが、不当寄附勧誘防止法は
公益法人も適用の対象となります。寄附は公益法人の重要な原資であり、公益法人の
皆様におかれましては、この機会に是非説明会に参加し、不当寄附勧誘防止法に対す
る理解を深め、法令を遵守した適切な寄附活動を推進していただければ幸いです。参
加を御希望される方は、【事前予約制】となっておりますので、以下のウェブサイトか
らお申し込みください。
〇不当寄附勧誘防止法説明会ウェブサイト
https://www.caa.go.jp/notice/entry/036035/
【開催概要】
・大阪会場
日時:2024 年2月14 日(水)16:00~18:00
場所:毎日インテシオ 4階(大阪府大阪市北区梅田3 丁目4-5)
基調講演登壇者:弁護士本村健太郎 氏
・福岡会場
日時:2024 年2月29 日(木)14:00~16:00
場所:福岡商工会議所(福岡県福岡市博多区博多駅前2 丁目9-28)
基調講演登壇者:弁護士本村健太郎 氏
・東京会場
日時:2024 年3月6日(水)16:00~18:00
会場:時事通信ホール(東京都中央区銀座5 丁目15-8) ※オンラインでも参加
可能
基調講演登壇者:弁護士八代英輝 氏
また、不当寄附勧誘防止法に係るポスターも作成されており、イラストで配慮義務
や禁止行為の内容をわかりやすく確認することができます。
本ポスターのPDFファイルにつきましては、以下の消費者庁ウェブサイトからダ
ウンロードいただけますので、印刷して掲示いただくなど是非御活用ください。
〇不当寄附勧誘防止ポスター(消費者庁ウェブサイト)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/assets/consumer_policy_cms213_231023_01.pdf
<問合せ先>
消費者庁消費者政策課寄附勧誘対策室
Tel:03-3507-8800(代表)
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
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■令和5 年度東京第4 回(対面式)およびオンライン第6 回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対
し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
2 月22 日(木)に東京(対面式)で、3 月7 日(木)にオンラインで開催します。
今年度の相談会は、この2 回で最後となりますので、ぜひご参加ください。(事前の
申込が必要です)
〇相談会
<東京第4 回(対面式)>
日時:令和6 年2 月22 日(木) 13:00~16:50 【申込締切:2 月8 日(木) 17
時】
場所:日本教育会館 7 階707 会議室
(東京都千代田区一ツ橋2-6-2)
神保町駅(出口A1)から徒歩3 分
<オンライン第6 回>
日時:令和6 年3 月7 日(木) 13:00~16:50 【申込締切:2 月22 日(木)
17 時】
※Zoom を使用してのオンラインでの相談会となります。
詳細は下記をご覧ください。
東京第4回
https://www.koeki-info.go.jp/content/soudankai20240115_t.pdf
オンライン第6 回
https://www.koeki-info.go.jp/content/soudankai20240115_o.pdf
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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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