【内閣府 公益法人メールマガジン】第230号 令和7年11月12日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第230号  令和7年11月12日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■事例紹介(横領事案)
2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
 ■令和7年度第10回相談会の開催について
3.政府からのお知らせ
 ■寄附金控除に係るマイナポータル連携の利用についてのお願い(国税庁)


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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■事例紹介(横領事案)


 メルマガ第225号にて、公益法人の財産管理のポイントについて御紹介したところですが、今回はこれに関連して、公益法人にて発生した横領事案について御紹介いたします。


(概要)
 被害者:A公益法人理事長
 加害者:A公益法人の事務局長
 被害金額:約1億円


 事務局長がA公益法人の資金不足を理由に、理事長名義の口座に資金を振込ませ、当該口座から複数回にわたり、資金を引き出し、これを着服していたもの。事務局長はA公益法人の現金残高が膨らんだため、役員報酬を引き上げたこととして決算処理を行っていた。当該決算処理により、理事長の報酬受給額とA公益法人の決算額が異なることとなったため、法人において調査を行ったところ、横領の事実が発覚した。


(公益認定法上の問題点)
 関係法令:認定法第5条第2号、同法第18条
 参考:ガイドライン第3章第1(2)(P82~)


 不適正な経理が発覚した場合には、速やかに適正な対応がとられる必要がある。また、公益法人が受けた財産上の損害の回復(賠償請求等)をしないなどの場合には、経理的基礎がないと判断される場合がある。


 本事例では、理事長が事務局長を信頼しすぎていたことから、支払内容の確認が不十分であったことによるもの。A公益法人の運転資金不足を理由に簿外口座に資金を振り込ませるなど、手口は複雑であったが、監査で分からない項目ではなかった。
 
 横領事件が発覚すると、横領した本人だけでなく、場合によっては理事長、理事、監事も損害の一部を負担することもあり得ます。しっかり体制づくりをして、このようなことが起きないよう、ご注意ください。


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2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
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■令和7年度第10回相談会の開催について


 内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営等に関する相談に対し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。 
 今年度の第10回目は、12月5日(金)福岡県福岡市で開催します。
 ぜひお気軽にご参加ください。
 今年度は、対面方式を8回(東京都3回、宮城県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県各1回)、オンライン方式を7回、計15回開催予定です。
※今年度の開催予定については、以下に掲載しております。
 https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/zvkc9s862d.pdf


〇第10回相談会(対面方式)
 日時:令和7年12月5日(金) 13:00~16:50
 場所:福岡県教育会館(福岡県福岡市東区馬出4丁目12番22号)
※申込締切は11月25日(火)


 詳細は下記をご覧ください。
 https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/iod18cvhev.pdf 


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3.政府からのお知らせ
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■寄附金控除に係るマイナポータル連携の利用についてのお願い(国税庁)


 税務行政につきましては、平素より御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 国税庁では、所得税等の確定申告手続において、マイナンバーカードを利用して、マイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する仕組み(マイナポータル連携)を構築しており、令和6年分の確定申告では、310万人と多くの方にマイナポータル連携をご利用いただいています。
 公益法人の皆様におかれましては、本取組の趣旨を御理解いただきますとともに、積極的な御利用をお願いいたします。


(1)寄附団体(公益法人)のマイナポータル連携を利用するメリット
・寄附金受領証明書を郵送する必要がなくなることによる、郵送費用や印刷費用の削減
・寄附金受領証明書発行業務の効率化、事務負担の軽減


(2)寄附者のマイナポータル連携を利用するメリット
・マイナポータル連携を利用することで、寄附金額等の情報が自動入力され利便性が向上
・寄附金受領証明書の紙保存が不要となり、紛失リスクや再発行の手間が解消
・寄附金額の入力漏れや計算誤りの防止


(3)寄附団体におけるマイナポータル連携を利用するための手続き
・寄附団体において、寄附金受領証明書情報等をマイナポータルへ連携するためには、民間送達サービス(※)を運営する事業者と個別契約を結ぶ必要があります。
※ 民間送達サービスとは、民間企業が提供している、インターネット上に自分専用のポストを作り、自分宛のメッセージやレターを受け取ることができるサービスをいいます。利用者は、マイナポータルと自身が利用する民間送達サービスを連携させることで、様々な情報をマイナポータルで電子的に受け取ることができます。


 詳細は、下記国税庁HP「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm


 また、本取組に関して、御要望の状況を踏まえた上で、寄附団体向けの説明会を開催することを予定しております。
 つきましては、参加を御希望される寄附団体は、令和7年11月17日までに下記メールアドレス宛てに参加の御意向をお知らせくださいますようお願い申し上げます。
 開催概要や詳細については、決定次第改めて御案内いたします。


・国税庁納税者サービスPT情報連携推進担当
 myna_jyohorenkei@nta.go.jp


<お問い合わせ先>
 国税庁長官官房企画課 納税者サービスPT 情報連携推進担当
 03-3581-4161(内線3853)


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こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
  https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
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