【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和8年1月13日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号  令和8年1月13日発行
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【目次】
1.政府からのお知らせ
 ■「ビジネスメール詐欺」に関する注意喚起のお知らせ
 ■公益法人等が行う奨学金貸与事業(特定の学資としての資金の貸付け)に係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置に係る申請等について


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1.政府からのお知らせ
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■「ビジネスメール詐欺」に関する注意喚起について


 昨今、企業の経営者などになりすまして偽の電子メールを送って入金を促す、いわゆる「ビジネスメール詐欺」の手口による不審メールが増加しています。


 具体的には、役員等を騙って従業員に入金を求める事案(メールからSNSグループに誘導し、SNS上で入金を求める例などもあります。)や、取引先を騙って偽の請求を行う事案などが報道されています。


 公益法人においても、法人関係者がこうしたビジネスメール詐欺の標的とされた事案が確認されています。


 ついては、以下の警察庁の注意喚起ページなども御覧いただき、不審なメールに注意いただくようお願いします。


 なお、本メールマガジンを含め、当室からのメールは、全て政府ドメイン(go.jp)のメールアドレスからのみ送信しております。また、当室から一方的に送金を求めたり、口座情報等の機微な情報の提供を求めたりすることはありません。
 当室を名乗るメールを受け取ったときは、送信元が政府ドメイン(go.jp)のメールアドレスであるか、送金を求めるなど不審な内容でないかといった点を確認いただくようお願いします。


【参考】警察庁ウェブサイト「ビジネスメール詐欺に注意!」
 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/bec.html


(上記サイトに挙げられている被害防止対策)
・送金に関するメールを受信した際には、メール以外の方法でも送金内容を確認する
・送金先の変更や緊急の送金に関するメールに注意する(送信元アドレスを確認するとともに、メールの内容に不自然な点がないかよく確認する)
・添付ファイルやリンク先を不用意に開かない(心当たりのないメール等について不用意に添付ファイルを開いたり、リンクをクリックしたりしない)
・ウイルス対策ソフト、OSを最新の状態に更新する
・電子署名等の機能を使う
・組織内外で情報共有をする

 

■公益法人等が行う奨学金貸与事業(特定の学資としての資金の貸付け)に係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置に係る申請等について
(奨学金関係の事業を実施している法人におかれましてはご留意ください)


 平成28年4月より、経済的理由により修学困難な生徒(高等学校段階以上の者に限る。)又は学生に対して、無利息等の条件で行われることについて文部科学大臣の確認を受けた教育資金貸付事業に係る消費貸借契約書に関し、印紙税を非課税とする措置(以下「本制度」という。)が講じられております。(令和10年3月31日までの特例)


 本制度の適用を受けるためには、教育資金貸付事業が本制度の要件を満たしていることについて、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第 91 条の3第2項の規定に基づき文部科学大臣の確認を受ける必要があります。要件を満たす事業を実施する法人におかれましては、この確認を受けることを希望する場合には、申請手引きにより、必要書類及び申請方法を御確認の上、申請受付期間(※1)に文部科学省へ申請をお願いいたします。
 当該手引き及び申請様式(Excel)は文部科学省のホームページ(※2)に掲載しておりますので、申請時には様式をダウンロードしてご利用いただくようお願いいたします。


 なお、文部科学省のホームページに掲載しております「対象事業一覧(令和7年4月1日~令和10年3月31日)」に記載されている事業については、既に確認書を発行済ですので今回改めて申請いただく必要はございません。
(対象事業一覧:https://www.mext.go.jp/content/20250701-mxt_gakushi01-100000582_2.pdf )


※1 申請受付期間 令和8年1月13日(火)~同年2月13日(金)

※2 申請手引き・申請様式の掲載先リンク(文部科学省ホームページ)
   http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1372252.htm

※3 公益法人informationトップページ「新着情報」にも資料を掲載しております。
   資料については下記のURLをご確認ください。
   https://www.koeki-info.go.jp/corporations/documents/x3h6gbvc2q.pdf


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こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
  https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
  https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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