【内閣府 公益法人メールマガジン】第224号 令和7年8月13日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第224号  令和7年8月13日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■理事会の招集手続について
 

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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■理事会の招集手続について


 公益法人は、社員総会(評議員会)及び理事会という意思決定機関を有しています。このうち、社員総会(評議員会)の招集手続については、例えば、日時、場所、議題等の招集するに当たり定めるべき事項(一般法人法第38条第1項、第181条第1項)、招集通知を発する時期(一般法人法第39第1項、第182条第1項)、招集通知の方法(一般法人法第39条第2項、同条第3項、第182条第1項、同条第2項)等、一般法人法に様々な規定が置かれています。
 他方で、理事会については、理事会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに各理事及び各監事に対して通知を発しなければならないと定めるのみであり(一般法人法第94条第1項、197条)、このほかに具体的な招集手続を定めていません(理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます(一般法人法第94条第2項)。)。これは、理事会が業務執行に関する意思決定等を機動的に行うことができるようにしているものと考えられます。
 理事会の招集手続については、法令の定めに反しない範囲で、任意の手続を定款で定めることができます。例えば、理事会の招集通知の方法について、「書面で行う」旨を定款で定めた場合は、その方法に従う必要があるため、書面で招集通知を発しなかったときは定款違反となりますので、注意が必要です。
 なお、招集通知は、各理事及び各監事の理事会への出席の機会を確保するためのものであると考えられますので、定款に特段の定めを置くか否かにかかわらず、各理事及び各監事が理事会に出席することが可能となるよう、少なくとも、開催日時や開催場所をその内容とすることが必要でしょう。招集通知が各理事及び各監事へ到達していない場合は、招集手続に不備があるとして、理事会の決議の効力に影響を及ぼす場合がありますので、招集手続については確実に履行することが肝要です。


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