【内閣府 公益法人メールマガジン】第234号 令和8年1月14日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第234号 令和8年1月14日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■留意すべき登記事項について
2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
■令和7年度第13回相談会の開催について
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■留意すべき登記事項について
定款で規定している事項の中には、登記事項(登記すべき事項。一般法人法第301条第2項、第302条第2項)とされているものがあります。今回は、定款に規定があるにもかかわらず、登記を失念することが多い事項を御紹介します。
まずは、役員等の責任の免除に関する定款の定め(一般法人法第114条、第198条)です。この定めは、役員等(理事、監事又は会計監査人)がその任務を怠った場合に法人に対して負う損害賠償責任について、理事会の決議によりその責任の一部を免除することができるというもので、登記事項とされています(一般法人法第301条第2項第11号、第302条第2項第9号)。
次に、非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結に係る定款の定め(一般法人法第115条、第198条)です。この定めは、非業務執行理事等(業務執行理事及び使用人兼務理事以外の理事、監事又は会計監査人)がその任務を怠った場合に法人に対して負う損害賠償責任について、その責任の限度額を定める契約を締結することができるというもので、登記事項とされています(一般法人法第301条第2項第12号、第302条第2項第10号)。
このほか、社団法人のみに関するものとして、電子提供措置に関する定款の定め(一般法人法第47条の2)があります。この定めは、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(社員総会参考書類)等について、法人が自身のホームページに当該書類等を掲載する方法等で提供することを可能とするもので、登記事項とされています(一般法人法第301条第2項第4号の2)。
登記事項とされている事項について変更が生じたときは、2週間以内に変更の登記をする必要があります(一般法人法第303条)。これを怠ると過料に処するとの規定がありますので(一般法人法第342条第1号)、変更の登記の申請は速やかに行うことが肝要です。
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2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
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■令和7年度第13回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営等に関する相談に対し、弁護士、公認会 計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
ぜひお気軽にご参加ください。
今年度相談会は、対面方式を8回(東京都3回、宮城県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県各1回)、オンライン方式を7回、計15回の開催を計画し、このうち計12回が終了しております。
今年度は今回のほか、今後オンライン方式を2回(2月17日及び3月4日)開催します。
※今年度の開催予定については、以下に掲載しております。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/zvkc9s862d.pdf
〇第13回相談会(対面方式)
日時:令和8年1月30日(金) 13:00~16:50
場所:仏教伝道センター8階「和」(東京都港区芝4-3-14)
※申込締切は1月21日(水)
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/xcymq4m7l5.pdf
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(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
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