【内閣府 公益法人メールマガジン】第219号 令和7年5月28日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第219号 令和7年5月28日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■定期提出書類(事業報告時の書類)に関するポイント
■理事会の権限等について
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■定期提出書類(事業報告時の書類)に関するポイント
公益法人は、毎事業年度終了後三月以内に、終了した事業年度の実績等に関する書類(以下「事業報告時の書類」という。)を作成し、事務所に備え置くとともに、行政庁へ提出する必要があります。
事業年度をいつからいつまでにするかは、一年を超えない範囲で自由に設定できますが、約9割の公益法人が事業年度を4月1日から3月31日までと定めており、多くの法人にとって【6月30日】が事業報告時の書類の提出期限になるかと存じます。
令和7年4月1日に、新公益法人制度が施行され、同日以降に提出する事業報告時の書類についても、従前から変更になる点があります。これまでも本メールマガジン等で周知を行ってきましたが、改めてポイントをお伝えさせていただきます。
〇 開示すべき情報の追加(役員の報酬に関する情報等)、伴う様式(C2-1レイアウト(本編))の改訂
運営組織に関する重要な事項として「役員の報酬に関する情報(2千万を超える報酬を受けとる者がいる場合のその報酬額等)」を、事業活動に関する重要な事項として「関連当事者との取引の有無」「海外送金の有無等」を新たに開示する必要があります。
これに伴い、「C2-1レイアウト(本編)」の報告様式が改訂されており、旧様式は使用できません(旧様式を電子申請で提出しようとした場合、様式チェックエラーとなります。)。必ず新様式を公益法人Informationよりダウンロードして作成・提出をお願いします。
〇 これまで備え置きのみだった書類の提出(特定費用準備資金等の書類)
これまで、特定費用準備資金を保有する場合、資金を目的外に取り崩す場合の手続の定めや積立限度額等を記載した書類について、事務所への備置き、閲覧の措置が講じられている必要がありましたが、これからは、当該書類について、備置き等に加え、行政庁へ提出する必要があります。資産取得資金及び5号財産・6号財産(寄附等によって集めた控除対象財産(改正前・公益法人認定規則第22条第3項第5号及び第6号の財産))について備置き等が必要だった書類も同様に、行政庁への提出が必要になります。
〇 滞納処分に係る納税証明
国税又は地方税の滞納がないことを確認するための添付書類について、国税については、納税証明書の代わりに確認書を提出いただくことで省略可能です(地方税については、引き続き、納税義務がある税目の全てに係る納税証明書の添付が必要です。)。
〇 財産目録等の「公表」
これまで、行政庁は、提出された「財産目録等」について、請求に応じて閲覧等に供していました。事業報告時の書類については、納税証明書・国税に関する確認書等の添付書類を除き財産目録等に該当します。これからは、行政庁では提出された「財産目録等」をそのまま公表しますので、今まで以上に、個人情報の記載に御注意ください。監査報告書などに印影が含まれる場合がありますが、印影も含め、公表について本人の同意のない個人情報等については、一部を黒塗りすることも差し支えありません。
事業報告時の書類を作成・提出される際には、以下の資料等を御確認いただければ幸いです。上記のポイントも全て記載されています。
【様式】公益information 「電子申請窓口」から取得ください。
https://www.koeki-info.go.jp/activities/#request
【手引】「定期提出書類の手引 公益法人編」(令和7年4月1日~令和8年6月30日の期間用)を御参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/activities/2mecgf5geh.html
【ガイドライン】第5章第2節第1(2)に事業報告時の書類についての記述があります。書類の記載に迷われたとき、なぜ当該情報を開示するのか趣旨を知りたいときなどは御参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/regulations/a846rbz72g.html
■理事会の権限等について
多くの公益法人は、その事業年度が4月1日から翌年の3月31日まで (3月決算)であるため、5月から6月までにかけて定時社員総会又は定時評議員会を開催することとなります。役員等の改選期を迎える法人も多いと考えられますので、今回は、社員総会や評議員会等の公益法人に置かれる機関のうち、理事会という機関の権限について概観します。
機関とは、法人の意思決定や行為をする者として、法が定めた人又は会議体のことをいいます。公益法人には、その機関として理事会が必ず置かれています(認定法第5条第17号ハ、法人法第170条第1項)。理事会は、主に法人の業務執行に関する意思決定を行う機関であり、全ての理事はその構成員として議決権を行使します。
一般法人法第90条第4項には、理事会が決定しなければならない事項(代表理事その他の特定の理事に委任することができない事項)が規定されています。当該事項は例示列挙であって、同項に規定されているとおり、「重要な業務執行の決定」に当たる事項については、理事に委任することができません。これは、「重要な業務執行の決定」に当たる事項については、理事相互の協議により慎重に検討した上で決定することを求めるとともに、代表理事の独断専横を防ぐ趣旨であると考えられます。同項に列挙されている事項のほか、何が「重要な業務執行の決定」に当たるのかについては、法人の事情等を総合的に考慮した上で判断する必要があると考えられます。
理事会が決定しなければならない事項の一つとして、「重要な使用人の選任及び解任」があります(一般法人法第90条第4項第3号、第197条)。法人によっては、電話応対や書類作成等の一般的な事務作業等を処理するために、事務局を置く場合があります。事務局を管理・統括する者は、「事務局長」などと呼称されますが、事務局長は一般的に「重要な使用人」に当たると考えられますので、その選任及び解任については、代表理事等に委任することはできず、理事会において決定する必要があります。事務局長の選任等について定款に規定する場合は、「事務局長は、理事会において選任及び解任する。」又は「事務局長の選任及び解任は、理事会において行う。」というように、明快に規定することが望ましいと考えられます。
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