【内閣府 公益法人メールマガジン】第229号 令和7年10月22日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第229号 令和7年10月22日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■役員の退任事由について
2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
■令和7年度第9回相談会の開催について
3.政府からのお知らせ
■YouTubeコンテンツ 「全国・公益法人紹介」への出演等のお願いについて
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■役員の退任事由について
公益法人を含む一般法人の役員がその地位を失う理由(退任事由)には、任期満了、辞任、解任、死亡等があります。今回は、これらの退任事由について概観します。
「任期満了」は、任期が満了した日に退任するというもので、最も一般的な退任事由であると考えられます。任期満了後、時間を置かずに同じ役職に就任することを「重任」といいます。
「辞任」は、役員が任期中に自らその任を辞する旨の意思表示をし、当該意思表示が法人に到達した時にその効力が生じるものです。飽くまでも一方的な意思表示により効力が生じるものであるため、「辞任の決議」というものは必要ありません。
「解任」は、社員総会又は評議員会で、任期中の役員に関する解任決議をするものです。監事を解任するには、特別決議が必要であるとされています(一般法人法第49条第2項第2号、第189条第2項第1号)。なお、社団法人においては、いつでも、社員総会の決議により、役員を解任することができるとされています(一般法人法第70条第1項)。他方、財団法人においては、「職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき」、「心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき」というように、評議員会による役員の解任事由が法定されています(一般法人法第176条第1項)。
「死亡」についても、退任事由とされています。お亡くなりになりますと、当然のことながら、役員を務めることができません。なお、法令に則して考えてみますと、一般法人とその役員との関係は、委任に関する規定に従うとされており(一般法人法第64条、第172条第1項)、「死亡」は委任の終了事由とされています(民法第653条第1号)。
役員が退任することにより、法令又は定款で定めた役員の員数が欠ける場合があります。後任の役員を選定するには、多少なりとも時間を要すると考えられることから、その間の法人運営に支障が生じることを避けるため、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された者が就任するまで、なお権利義務を有することとされています(一般法人法第75条第1項、第177条)。このような法令の規定がある一方で、役員が法令又は定款で定めた員数を欠くこととなった場合において、その選任の手続をすることを怠ったときは過料に処するとの規定がありますので(一般法人法第342条第13号)、速やかに補充することが求められていることに留意する必要があります。
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2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
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■令和7年度第9回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営等に関する相談に対し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
今年度の第9回目は、11月19日(水)オンラインで開催します。
ぜひお気軽にご参加ください。
今年度は、対面方式を8回(東京都3回、宮城県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県各1回)、オンライン方式を7回、計15回開催予定です。
※今年度の開催予定については、以下に掲載しております。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/zvkc9s862d.pdf
〇相談会 第9回(オンライン方式 3回目)
日時:令和7年11月19日(水)13:00~16:50【申込締切:11月5日(水)】
※応募の状況次第では、前倒しで締め切らせていただくことがございます。
※Zoomを使用してのオンラインでの相談会となります。
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/rzl8cf9p0i.pdf
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3.政府からのお知らせ
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■YouTubeコンテンツ 「全国・公益法人紹介」への出演等のお願いについて
公益法人行政担当室(公益認定等委員会事務局)では多くの皆様に公益法人等の制度を理解していただくことを目的に昨年度よりYouTubeによる広報事業を行なっています。
※https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ (内閣府の管理外のWebページとなります)
コンテンツの1つとして、公益法人の活動内容等を動画で紹介する「全国・公益法人紹介」を設け、昨年度は10の公益法人の活動を紹介しました。
今年度も、公益法人の活動を紹介したいと考えており、YouTubeへの出演や各法人で撮影した映像・画像等の提供をお願いいたします。
御関心のある公益法人の皆様におかれましては、事務局広報担当(03-5403-9616)までお問い合わせ下さい。
なお、出演等について御希望に沿えない場合もございますので、あらかじめ御了承ください。
募集数:10法人程度
締切り:令和7年12月25日(木)17:00(応募の状況次第では、前倒しで締め切らせていただくことがございます)
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こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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