【内閣府 公益法人メールマガジン】第214号 令和7年3月12日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第214 号 令和7 年3 月12 日発行
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【目次】
1. 新しい公益法人制度の解説動画について
■新しい公益法人制度の解説動画【新規】配信のお知らせ
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■新制度の施行に伴う定款変更について

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1.新しい公益法人制度の解説動画について
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■新しい公益法人制度の解説動画【新規】配信のお知らせ

いよいよ令和7年4月1日から新しい公益法人制度が始まります。
内閣府では、今回の改正の内容を公益法人の皆様や公益法人制度にご関心のある皆様に
ご理解いただくため、改正のポイントごとに計3本(「財務規律の柔軟化・明確化編」、「行
政手続の簡素化・合理化編」、「自律的なガバナンスの充実、透明性の向上編」)の動画を制
作いたしました。
改正のポイントを分かりやすくまとめていますので、是非ご視聴ください。

【動画一覧】(YouTube)
【解説】新しい公益法人制度<財務規律の柔軟化・明確化編>(約22 分)
https://www.youtube.com/watch?v=5fDgmxntC-Q
【解説】新しい公益法人制度< 行政手続の簡素化・合理化編> ( 15 分)
https://www.youtube.com/watch?v=penri_Nagf8
【解説】新しい公益法人制度<自律的なガバナンスの充実、透明性の向上編>(約25 分)
https://www.youtube.com/watch?v=c6vWfGe-RLU
※内閣府の管理外のWebページとなります。

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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■新制度の施行に伴う定款変更について

新しい公益法人制度の施行(令和7年4月1日)がいよいよ迫ってきました。今回は、
新制度の施行に伴う定款変更の必要性について概観します。
まず、外部理事及び外部監事の設置に関する規律が設けられました(改正後の認定法
第5条第15 号、第16 号。なお、外部理事については、一定の規模に達しない法人は適
用除外とされています。)。外部理事及び外部監事の選任に当たっては、必ずしも定款変
更が必要となるものではありませんので、定款を変更するかどうかについては、法人の
判断によるものと考えられます。他方で、定款に、その選任を妨げるような規定(「社
員のうちから理事を選任する」など)がある場合には、定款の変更が必要となります。
しかし、その場合でも、外部理事を選任する社員総会において、その選任決議に先立っ
て定款変更の決議を行えば問題ないものと考えられます。
次に、理事と監事の間の特別利害関係の排除に関する規律が設けられました(改正後
の認定法第5条第12 号)。この規律については、定款で定めなければならない事項とさ
れていませんので、定款に規定するかどうかについては、法人の判断によるものと考え
られます。
このほか、会計監査人の設置に関する適用除外の基準が引き下げられました(改正後
の認定法第5条第13 号、改正後の認定法施行令第6条)。会計監査人を設置するために
は定款の定めが必要となりますので(法人法第60 条第2項、第170 条第2項)、この基
準の引き下げに伴い会計監査人の設置が必要となる場合は、定款の変更が必要となりま
す。また、会計監査人を設置することにより、キャッシュ・フロー計算書の作成が必要
となる(改正後の認定法施行規則第46 条第1項第1号)ほか、計算書類等の承認の取
扱いも変更となる(法人法第127 条、第199 条)ことから、必要に応じてこれらに関す
る定款の規定も見直すこととなるものと考えられます。
なお、先般改訂された「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」
第4章第9(130 ページ)においては、「令和6年の公益法人制度改革により、法令上定
款で定めなければならないとされている事項に係る規定について条項の移動が発生し
ているが(公益目的取得財産残額の贈与先に係る規定が認定法第5条【第17 号⇒第20
号】など)、既存の定款の定めについては、当然に読み替えるものと解釈し、他の定款
変更の必要がある機会に合わせて変更すれば足りるものとして差し支えない。また、法
令改正だけでなく、公益法人会計基準の見直しにより、「正味財産増減計算書」を「活
動計算書」に改める改正が行われているが、両者はともに認定規則に規定する「損益計
算書」を指すことは明らかであり、このように新制度と定款の定めにおける、解釈上間
違える余地のない名称等の違いについても、各法人において特段の支障があると判断さ
れる場合を除き、同様に取り扱って差し支えない。」と示されていますので、御参照く
ださい。

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