【内閣府 公益法人メールマガジン】第244号 令和8年6月10日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第244号  令和8年6月10日発行
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【目次】

1.政府からのお知らせ
 ■公益信託オフィスアワー(対面・オンライン)が始まりました!
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■議事録の作成等について


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1.政府からのお知らせ
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■公益信託オフィスアワー(対面・オンライン)が始まりました!


 このたび内閣府では、新しい公益信託の認知・普及に向けての気軽な相談窓口「公益信託オフィスアワー」をOPENしました!
 「新しい公益信託が始まったし、利用に興味があるけれど、制度のことがよく分からない…。」
 「公益信託の受託者になりそうなんだけど、書類で不安なことがある…」などなど、新しい公益信託の制度利用に関する疑問・ご相談に、信託班のメンバーが相談員となってお答えし、いっしょに考えます。ぜひお気軽にお申し込みください!

 
 開催日時:以下のとおり
 ・毎週月曜14時~または15時~
 ・毎週火曜10時~または11時~
 形式:対面(内閣府公益認定等委員会事務局)またはオンライン(Teams)
 対象者:受託者候補者または委託者候補者の方ならどなたでも◎
*要事前申し込み

 
★詳細は以下の公式ページをご覧ください!
 https://pictis-cms.cao.hq.admix.go.jp/trust/zjwpxd6bhl.html 

 

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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■議事録の作成等について
 多くの公益法人においては、この6月に定時社員総会や定時評議員会を開催することになるかと思います。
 そこで、今回は、社員総会及び評議員会(以下「社員総会等」という。)の議事録の作成等についてポイントを押さえていきたいと思います。


(1)議事録の作成について
 社員総会等の議事の経過やその結果は、当該社員総会等の効力を争う訴訟等に関係するものであり、後日のために明確に記録される必要があります。そこで、法人法上、議事録については、書面又は電磁的方法による作成が義務付けられており(法人法57条1項、193条1項、法人法施行規則11条2項、60条2項)、その記載事項が定められています(同規則11条3項各号、60条3項各号)。


(2)議事録への署名又は記名押印
 作成された社員総会等の議事録については、法令上、署名又は記名押印は求められていません。
 もっとも、議事録の原本を明らかにし、改ざんを防止してトラブルを回避するという観点から署名又は記名押印を行うことが望ましく、定款で議事録へ署名又は記名押印する者を規定しておくことは妨げられていません。定款に当該規定がある場合には、定款の定めにしたがって署名又は記名押印をすることになります。
 他方、定款で署名又は記名押印する者を規定していないときは、上述したトラブル回避の観点から、議事録の作成に係る職務を行った者(法人法規則11条3項6号、60条3項7号)が署名又は記名押印することが望ましいと思われます。


(3)社員総会等の議事録に係る閲覧謄写請求について
 社員総会等の議事録は、社員総会等の日から10年間、その主たる事務所に備え置かなければならず(法人法57条2項、193条2項)、社員(財団においては評議員)及び債権者は当該法人の業務時間内は、いつでも、社員総会等の議事録の閲覧又は謄写を請求することができることとされています(法人法57条4項、193条4項)。


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