【内閣府 公益法人メールマガジン】第226号 令和7年9月10日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第226号  令和7年9月10日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■【申請はお早めに!】税額控除証明は余裕をもってご申請ください
2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
 ■令和7年度第6回相談会の開催について


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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■【申請はお早めに!】税額控除証明は余裕をもってご申請ください


 行政庁において発行している税額控除証明は、申請を受けてから証明書を発行するまで約1か月を要します。
 特に、税額控除証明を受けている公益法人の皆様におかれましては、残りの証明期間が短い場合には審査中に証明が切れてしまうおそれがありますので、証明を更新する際は余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。(内閣府が行政庁の場合、継続申請の際は新しい証明期間を原則として前回の証明期間の翌日から5年間としておりますので、2か月前の申請であっても証明開始日は変わりません。)

【税額控除証明とは】
 個人の方が公益法人へ寄附をした場合、所得税の税制優遇が措置されます。この措置には所得控除制度(全ての公益法人が対象)と税額控除制度(一定の要件を満たす公益法人が対象)の2つがあります。
 このうち税額控除制度は、寄附金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄附にも減税効果が大きい制度です。税額控除制度の適用を受けるには、寄附先の公益法人が一定の要件※ を満たすことの証明を受けている必要があります。証明を受けた公益法人に対して寄附金を支出した場合、寄附金の額(原則として所得金額の40%相当額が上限)から2,000円を控除した金額の40%相当額(その年分の所得税額の25%相当額が上限)について所得税額の特別控除を受けることができます。

※一定の要件とはパブリックサポートテスト(PST要件)を指し、寄附金受入の実績が要件1, 2のどちらかを満たすことが必要です。
〈要件1:絶対値要件〉通常5年の実績判定期間に、3,000円以上の寄附者が1年に平均100人以上いるかつ寄附者からの寄附金額が平均して年に30万円以上であること。ただし、公益目的事業費用額が1億円未満の事業年度は、寄附者数の要件が緩和されます。
〈要件2:相対値要件〉実績判定期間における「寄附金収入金額/経常収入金額」が20%以上であること。

 適切に税制の優遇措置を活用していただくことで、皆様の公益活動の益々の発展につながれば幸いです。


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2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
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■令和7年度第6回相談会の開催について


 内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営等に関する相談に対し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。 
 今年度の第6回目は、10月1日(水)広島県広島市で開催します。
 ぜひお気軽にご参加ください。
 今年度は、対面方式を8回(東京都3回、宮城県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県各1回)、オンライン方式を7回、計15回開催予定です。
※今年度の開催予定については、以下に掲載しております。
 https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/zvkc9s862d.pdf

〇第6回相談会(対面方式)
 日時:令和7年10月1日(水) 13:00~16:50
 場所:RCC文化センター(広島県広島市中区橋本町5-11)
※申込締切は9月19日(金)

 詳細は下記をご覧ください。
 https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/xzna2txfwy.pdf 


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こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
  https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
  https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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