従前の区分経理により貸借対照表の区分経理が行われていない法人(認定法19条1項ただし書きの場合を除く)が公益目的事業継続予備財産を設定する場合の留意事項について

従前の区分経理※により貸借対照表の区分経理が行われていない法人(認定法19条1項ただし書きの場合を除く)が公益目的事業継続予備財産を設定する場合の留意事項について

※認定法19条に規定する区分経理について、令和7年4月1日以降開始事業年度から最長3年間は従前の区分経理が認められている(認定規則42条3項)

具体的な留意事項については、【内閣府 公益法人メールマガジン】第248号 令和8年8月12日発行をご確認ください。