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公益認定法令における「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の扱いについて

 「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に、同性パートナーが「含まれ得る」とされた法令について、内閣官房ホームページで公表(https://www.cas.go.jp/jp/houdou/20250930.html)されました。(令和7年9月30日)

 公益認定法令における「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の規定においても、「同性パートナー」が含まれます。

 対象規定の運用に当たっては、個人のプライバシー保護に留意する必要があり、法人における留意事項については、FAQをご覧ください。

 また、本件に関連して、確認書の様式(確認書の提出にあたっての注意事項)についても更新しております。

 

(確認書の追記内容)
 認定法第5条第10号及び第12号に関し、役員(役員候補者)に確認を行う場合においては、特別利害関係にある者(相手)を申告させるのみとし、特別利害関係のうちどの事項(配偶者なのか、事実婚なのか等)に該当するのかなど、不必要に当該役員(役員候補者)の意思に反して、必要以上の情報を収集することがないようご留意願います。
 また、確認の際に知り得た情報については、第三者に漏洩することがなきよう適正な管理にご留意願います。

 

(FAQの追加)
 ・問Ⅱ‐1‐③(「特別利害関係」についての確認方法) 
 ・問Ⅳ‐6‐㉙(関連当事者)