その他
公益認定法令における「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の扱いについて
「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に、同性パートナーが「含まれ得る」とされた法令について、内閣官房ホームページで公表(https://www.cas.go.jp/jp/houdou/20250930.html)されました。(令和7年9月30日)
公益認定法令における「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の規定においても、「同性パートナー」が含まれます。
対象規定の運用に当たっては、個人のプライバシー保護に留意する必要があり、法人における留意事項については、FAQをご覧ください。
また、本件に関連して、確認書の様式(確認書の提出にあたっての注意事項)についても更新しております。
(確認書の追記内容)
認定法第5条第10号及び第12号に関し、役員(役員候補者)に確認を行う場合においては、特別利害関係にある者(相手)を申告させるのみとし、特別利害関係のうちどの事項(配偶者なのか、事実婚なのか等)に該当するのかなど、不必要に当該役員(役員候補者)の意思に反して、必要以上の情報を収集することがないようご留意願います。
また、確認の際に知り得た情報については、第三者に漏洩することがなきよう適正な管理にご留意願います。
(FAQの追加)
- 問Ⅱ‐1‐③(「特別利害関係」についての確認方法)
- 問Ⅳ‐6‐㉙(関連当事者)
公益認定法・整備法・公益信託法関係法令における旧氏使用について
公益認定法令(公益法人関係)、整備法令(移行法人関係)、公益信託法令(公益信託関係)に基づく手続(各種申請・届出・定期提出書類の提出等)において、氏名の記載が必要な箇所については、旧氏を使用できます。基本的には旧氏単記の記載及び戸籍氏と旧氏の併記の記載のいずれも可能ですが、以下の場合には扱いが異なりますので、ご留意ください。
【公益認定法令(公益法人関係)】
各手続中の「理事等の名簿」における旧氏の使用については、法人登記同様、旧氏単記の記載ではなく、旧氏を併記する形で記載いただけます。記載に際しては、事前の登記が必要です。登記のために法務局へ提出した最新の本人確認証明書類と「理事等の名簿」における氏名の表記を完全に合致させるよう御留意ください。(詳細は電子申請システムホームの「重要なお知らせ」から確認いただける、「『理事等の名簿』の作成について(留意いただきたいこと)」においても紹介しております。)
なお、監査報告における会計監査人の旧氏の記載方法については、公認会計士が会計監査人を務める場合は、日本公認会計士協会の定める旧姓使用に関する細則に依るものと考えられます。
【公益信託法令(公益信託関係)】
「受託者等名簿」その他公益信託関係法令の求めによって作成する名簿で、受託者又は信託管理人の氏名(受託者又は信託管理人が法人の場合にあっては、その代表者、役員等の氏名)を記載する場合の旧氏の使用については、旧氏単記の記載ではなく、旧氏を併記する形で記載いただけます。記載に際しては、併記しようとする旧氏の記載がある本人確認書類の写し(受託者又は信託管理人が法人の場合にあっては、登記事項証明書)を提出して下さい。記載に際しては、本人確認書類の写し又は登記事項証明書の記載と、「受託者等名簿」その他の書類との表記を完全に合致させるよう御留意ください。
本内容は以下のFAQにおいても記載しておりますので、各種手続の際に参考にしていただければ幸いです。
(FAQ)
- 問Ⅲー1-⑨(公益認定申請等の手続における旧氏使用について)
- 問Ⅴー1ー⑧(変更認可申請等の手続における旧氏使用について)