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制度改革の経緯

 平成1212

「行政改革大綱」(行政改革推進本部事務局へリンク)を閣議決定。

·          以下の事項を決定

1 国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与等の事務・事業

2 国から公益法人に対して交付されている補助金・委託費等、行政の関与の在り方について、厳しい見直しを行うこと。

3 平成13年度末目途に実施計画を策定し、平成17年度末までのできる限り早い時期に実行すること。

 

「行政改革大綱」を受けて内閣官房行政改革推進事務局を設置。

·          行政委託型公益法人改革のための改革実施計画(行政改革推進本部事務局へリンク)の策定作業を進めるなかで公益法人制度の在り方に関する議論も深まり、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進する必要性が指摘される。

·          一方、KSD事件等の公益法人をめぐる不祥事は公益法人制度そのものに起因するものと捉えられたことから、政府においても公益法人の基本制度について抜本的な見直しを行う必要があると認識される。

 

 平成14329

「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」(行政改革推進本部事務局へリンク)を閣議決定。

 

·          以下の事項を決定

1 公益法人制度について抜本的かつ体系的な見直しを行うことを決定する。

2 この閣議決定を受けて、内閣官房として抜本的改革の方向性、スケジュール等についての検討が進められる。

 

 平成148

「公益法人制度の抜本的改革に向けて(論点整理)」(行政改革推進本部事務局へリンク)を公表。

 

  平成1411

行革担当大臣の下に「公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会」(行政改革推進本部事務局へリンク)を開催。

 

·          7回にわたって有識者の意見の聴取を行う。

 

 平成15627

「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(行政改革推進本部事務局へリンク)を閣議決定。

 

·          公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)で設立できる非営利法人制度を創設するとともに、公益性を有する場合の取扱い等の主要な課題についての検討の視点等を明らかにする。

 

 平成1511月から

「公益法人制度改革に関する有識者会議」(行政改革推進本部事務局へリンク)を開催。

 

·          福原義春氏(株式会社資生堂名誉会長)を座長として開催する一方、同有識者会議の下に一般的な非営利法人制度について専門的検討を行うため、法学者を中心とした「非営利法人ワーキング・グループ」を開催し関係者からのヒアリング等を行う。

 

 平成161119

公益法人制度改革に関する有識者会議報」(行政改革推進本部事務局へリンク)を行革担当大臣に提出。

 

·          有識者会議26回、非営利法人WG14回にわたる議論を踏まえ、公益法人制度改革の基本的枠組みの具体化に資する観点から、現行の公益法人制度の新たな仕組みの在り方を提案する。

 

 平成161224

今後の行政改革の方針」(行政改革推進本部事務局へリンク)を閣議決定。

 

·          政府は「有識者会議報告書」を受け、公益法人制度改革の基本的枠組みを具体化するとともに、その基本的仕組みを次のとおりとする。

1 現行の公益法人の設立に係る許可主義を改め、法人格の取得と公益性の判断を分離することとし、公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)により簡便に設立できる一般的な非営利法人制度を創設すること。

2 各官庁が裁量により公益法人の設立許可等を行う主務官庁制を抜本的に見直し、民間有識者からなる合議制機関の意見に基づき、一般的な非営利法人について目的、事業等の公益性を判断する仕組みを創設すること。

 

·          この閣議決定の内容に基づき、内閣官房が新制度に関する法案の立案作業を進める一方、政府税制調査会においては新制度に対応した税制の在り方が議論される。

 

 平成17617

政府税制調査会から「新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考え方」政府税制調査会リンクが示される。

 

·          この中で公益性の認定等を行う第三者機関による公益性の判断をもって、法人税法上の公益法人等として取り扱う方向で検討することなどが明らかにされる。

 

 平成171224

「行政改革の重要方針」行政改革推進本部事務局へリンクが閣議決定。

 

·          この中で18年通常国会への法案提出の方針等を再確認するとともに、「公益法人制度改革(新制度の概要)」についてパブリックコメントを実施し、提出された意見を踏まえて、最終的な立案作業を行う。

 

 平成18310

公益法人制度改革関連3法案を国会に提出。

 

·          衆議院及び参議院に設置された行政改革に関する特別委員会において、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律案」、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案」と併せて一括審議が行われる。

 

·          公益法人制度改革関連3法案とは、

1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案、

2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案、

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

 

関連資料(行政改革推進本部事務局へリンク)

 

 平成18419

衆議院に設置された行政改革に関する特別委員会で委員会採決。

 

 平成18420

衆議院本会議採決。

 

·          衆議院においては、延べ655時間の審議が行われた。

 

 平成18525

参議院に設置された行政改革に関する特別委員会で委員会採決。

 

 平成18526

参議院本会議採決が行われ、公益法人制度改革関連3法成立。

·          参議院においては、延べ61時間の審議が行われた。

 

 平成1862

公益法人制度改革関連3法公布。

 

 平成1810月から

「新たな公益法人等の会計処理に関する研究会(行政改革推進本部事務局へリンク)を開催。

 

·          佐竹正幸氏(日本公認会計士協会常務理事)を座長として、公益法人制度改革3法律の施行に向け、新たに創設される公益認定制度における会計に関する事項及び現行の公益法人が新たな制度の法人に移行するに当たっての会計処理等について、専門的観点からの検討を行った。その結果を踏まえた報告書が、3月29日に内閣官房行政改革推進室長に提出された。

 

 平成191月から

「新たな公益法人制度への移行準備に関する研究会(行政改革推進本部事務局へリンク)を開催。

 

·          能見善久氏(東京大学大学院法学政治学研究科教授)を座長として、3回の会合を行い、特に公益認定等委員会での審議を踏まえて策定されることになっている公益認定に係る基準等を定める政令・府令事項の中の主要事項について関係各方面から意見聴取を行った。

 

 平成19年4月1日

公益認定等委員会の設置

 

·          公益法人認定法の規定に基づき、内閣府に公益認定等委員会が設置された。委員会は2日、渡辺行政改革担当特命大臣臨席のもとに第1回会合を開催し、委員の互選により池田守男氏(株式会社資生堂相談役)が委員長に選ばれた。以後委員会は、関連政令・内閣府令、公益認定等に関するガイドライン、公益法人会計基準等に関する審議を行ってきた。

 

 平成19年9月7日

関連政令・内閣府令の公布

 

·          第1回会合における内閣総理大臣よりの諮問に対し、公益認定等委員会は公益法人認定法及び整備法に係る政令・内閣府令に関する審議を続け、6月15日に内閣総理大臣に答申を提出した。これを受けて政令・内閣府令案に関する意見公募手続が行われ、9月7日、関連政令・内閣府令が公布された。

 

 平成20年4月11

「公益認定等ガイドライン」等の決定

 

·          公益認定等委員会は平成19年9月以降、公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)及び公益法人会計基準についての審議を行い、意見公募手続を経て、4月11日の第34回委員会でこれらを正式に決定、ホームページに公表した。

 

 平成20年4月30

「所得税法等の一部を改正する法律」「地方税法等の一部を改正する法律」の成立

 

·          公益法人制度改革に対応する税制措置等を含む平成20年度税制改正に係る法律案が国会で可決・成立し、関係する政令・省令とともに4月30日公布された。