@ 公益法人に寄附をした個人に対する税制優遇
★所得税
所得税について、以下の優遇があります。
[根拠条文:所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3](e-Gov法令検索へのリンク)
★個人住民税
個人住民税について、都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は、以下の金額が個人住民税の額から控除されます(税額控除)。
ア 都道府県が条例指定…(寄附金額−2,000円)×4%(※1)
イ 市区町村が条例指定…(寄附金額−2,000円)×6%(※2)
⇒重複指定であれば、(寄附金額−2,000円)×10%
※1 政令指定都市在住者の者の場合は2%相当額
※2 政令指定都市在住者の者の場合は8%相当額
[根拠条文:地方税法第37条の2、地方税法第314条の7](e-Gov法令検索へのリンク)
★相続税
相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。
※ただし、当該贈与を受けた法人が、当該贈与から2年を経過した日までに非課税措置対象法人でなくなった場合、また、当該財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、課税対象となります。
[根拠条文:租税特別措置法第70条](e-Gov法令検索へのリンク)
★みなし譲渡所得課税
みなし譲渡所得課税について、個人が財産を公益法人に贈与した場合、その贈与が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認をうけたときは、非課税となります。
※ただし、当該贈与を受けた法人が、当該贈与から2年を経過した日までに当該財産を公益目的事業の用に直接供さなかったときは、承認は取り消され、課税対象となります。
[根拠条文:租税特別措置法第40条](e-Gov法令検索へのリンク)