【内閣府 公益法人メールマガジン】第221号 令和7年6月25日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第221号 令和7年6月25日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
■「公益法人合併ガイド」を公表しました
■公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■みなし譲渡所得税非課税の特例について証明を受けた基金は、毎年度の基金明細書提出が必要です
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1. 政府からのお知らせ
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■「公益法人合併ガイド」を公表しました
広く社会課題解決に取り組まれている公益法人や移行法人の皆様が、社会変化に対応し、事業活動を展開していくための選択肢として、事業・組織の再編が考えられます。
公益法人の合併については、そもそも公益法人が合併できることが知られていなかったり、合併のパターンや手続がわかりにくいといった御意見がございました。
そうした御意見を踏まえ、この度、「公益法人合併ガイド」を作成しました。
合併を事業展開の選択肢の一つとして御認識いただけるよう、本ガイドでは、一般法人法を含めた合併のルール・手続、想定される合併の流れ、合併事例の紹介等をしておりますので、御参照いただければ幸いです。
「公益法人合併ガイド」については、以下リンクから御確認ください。
(公益法人合併ガイド)
https://www.koeki-info.go.jp/activities/documents/f5jnhgblxm.pdf
(掲載ページ)
https://www.koeki-info.go.jp/activities/c8tixe96nx.html
■令和7年度第1回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営等に関する相談に対し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
今年度の第1回目は、7月29日(火)東京で開催します。
ぜひお気軽にご参加ください。
今年度は、対面方式を8回(東京都3回、宮城県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県各1回)、オンライン方式を7回、計15回開催予定です。
〇第1回相談会(対面方式)
日時:令和7年7月29日(火) 13:00~16:50
場所:仏教伝道センター8階「和」(東京都港区芝4-3-14)
※申込締切は7月15日(火)
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/urcw2qwyun.pdf
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2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■みなし譲渡所得税非課税の特例について証明を受けた基金は、毎年度の基金明細書提出が必要です
公益法人に対して個人が現物資産を寄附した場合、租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づき国税庁長官の承認を得ることで、みなし譲渡所得税が非課税(以下「非課税措置」といいます。)となります。公益法人に対する現物資産の寄附については、この非課税措置について承認特例及び特定買換資産の特例が設けられています。
これらの特例を受けるためには、承認特例の場合は寄附前に、特定買換資産の特例の場合は40条1項対象資産を譲渡する前に、公益法人において、告示に定める要件を満たした基金を設置し、行政庁から要件の確認をした証明を得る必要があり、証明申請時には証明申請書とともに、告示に定める要件※ を規定した基金規程(基金明細書の様式を含みます。)等を提出することとなります。
証明を受けた基金は、当該基金に組み入れた財産の種類、贈与等をした者の当該財産の取得価額、当該財産の贈与等の時における価額(当該贈与等に係る財産の譲渡をし、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって資産を取得した場合には当該譲渡による収入金額、当該資産の種類及び取得価額を含む。)及びその他参考となるべき事項を記載した基金明細書であって監事の監査を受けたものを、毎事業年度終了後3か月以内に、行政庁に提出いただく必要がありますのでご注意ください(基金内に資産がない場合も含まれます)。
※告示に定める要件
(1)当該基金が、他の経理と区分して整理されていること
(注)基金に関する経理書類として、(5)にある基金明細書を作成すればよく、正味財産増減計算書や貸借対照表の中で区分して経理されることまでが求められるものではありません。
(2)当該基金が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号に規定する公益目的事業に充てられることが確実であること
(3)当該基金に組み入れた財産の運用によって生じた利子その他の収入金(当該収入金をもって取得した資産を含む。)を当該基金に組み入れることとしていること
(4)当該基金への財産の組入れ、当該基金に組み入れた財産の運用、当該基金に組み入れた財産の運用によって生じた利子その他の収入金の使途等基金の管理及び運用に関する重要事項について審議する合議制の機関を設置していること
(5)当該基金に組み入れた財産の種類、贈与等をした者の当該財産の取得価額、当該財産の贈与等の時における価額(当該贈与等に係る財産の譲渡をし、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって資産を取得した場合には当該譲渡による収入金額、当該資産の種類及び取得価額を含む。)及びその他参考となるべき事項を記載した基金明細書であって監事の監査を受けたものを、毎事業年度終了後3か月以内に、行政庁に提出するとともに、その写しを作成した日の属する事業年度の翌年度の開始の日から5年間、当該公益法人の主たる事務所の所在地に保存することとしていること
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(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
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・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
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