監督の基本的考え方
平成20年11月21日
今回の公益法人制度改革により①監督についても主務官庁による裁量的なものから法令で明確に定められた要件に基づくものに改められたこと、②法律により法人のガバナンス(内部統治)及び情報開示について詳細に定められたことを踏まえ、また、③不適切な事案は制度に対する信頼を揺るがしかねないこと、④法人の実態を十分に把握しなければ効果的な監督を行うことができないことを考慮し、国の監督機関(行政庁たる内閣総理大臣及び法律で内閣総理大臣の権限を委任された公益認定等委員会)は、次のような考え方で新公益法人(新制度の公益社団法人及び公益財団法人をいう。以下同じ。)の監督に臨むことを基本とする。
- 法令で明確に定められた要件に基づく監督を行うことを原則とする。
- 法人自治を大前提としつつ、民による公益の増進のため新公益法人が新制度に適切に対応できるよう支援する視点を持つ。
- 制度への信頼確保のため必要がある場合は、問題ある新公益法人に対し迅速かつ厳正に対処する。
- 公益認定申請等の審査、定期提出書類等の確認、立入検査などあらゆる機会を活用して法人の実態把握に努める。
なお、移行法人(公益目的支出計画を実施中の一般社団法人及び一般財団法人をいう。以下同じ。)については公益目的支出計画の履行を確保する観点から監督を行うこととされており、移行法人が公益の目的のための支出(整備法第119条第2項第 1 号各号の支出をいう。)を行う限りにおいて共通の規律が必要と考えられることから、原則として新公益法人の監督に準じた考え方で監督を行う。
注 監督の具体的措置の範囲
「監督」は、公益認定(新規、移行)、移行認可の登記終了後、行政庁及び法律で行政庁の権限を委任等された合議制の機関が、新公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、また、移行法人の公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内において、行うものである。
新公益法人については、公益法人認定法では第2章第3節に「公益法人の監督」が設けられ、報告徴収、立入検査、勧告、命令、認定の取消し等の規定が置かれているほか、他節に規定されている変更の認定、定期的な事業報告等も新公益法人の事業の適正な運営を確保するための措置であり、これら全体を監督の具体的措置として捉えることとする。
移行法人については、整備法第123条第2項に監督の根拠規定が置かれ、更に公益目的支出計画の変更の認可、公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出、報告徴収、立入検査、勧告、命令、認可の取消し等の規定が置かれており、これらを監督の具体的措置として捉えることとする。