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「内閣府 公益法人メールマガジン」第82号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第82号    令和元年10月25日発行
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【目次】
1. 相談会開催のお知らせ
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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1. 相談会開催のお知らせ
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■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の開催案内

公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を今年度も開催しております。
併せて内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。
今回は、電子申請システムを用いた定期提出書類の提出についても説明を行います。
どうぞ御活用ください。

○東京第6回開催(申込み〆切:11月13日(水))
開催日:2019年11月25日(月)
・相談会 1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
・簡易セミナー  1)13:00~ 2)14:00~
場所:エッサム神田ホール1号館(東京都千代田区神田鍛治町3-2-2)

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/#SeminarNews

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2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益法人が備え置かなければならない書類等について
公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するために活動することが求められており、その事業運営において透明性が確保されていなければなりません。
また、誰もが、公益法人の業務時間内は財産目録等について閲覧の請求ができ、正当な理由がないのにこれを拒んではならないことになっています。(認定法第21条第4項)
このため、公益法人には、法令で定められた書類が法人の事務所に適切に備え置かれ、閲覧可能な状態になっていることが求められます。
しかしながら、最近の立入検査において、事務所に適切に備え置かれていない、書類に不備があるなどの指摘が多く見られるため、公益法人の皆様に、理解と注意を促すために改めて掲載いたします。

〇事業計画書等
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
※ 上記(1)~(3)は、主たる事務所に毎事業年度開始の日の前日から当該事業年度の末日までの間、従たる事務所に写しを備え置くこと(認定法第21条第1項、同法施行規則第27条第1項)

〇事業報告等
(4)財産目録
(5)役員等名簿
(6)役員報酬等の支給基準
(7)キャッシュ・フロー計算書(会計監査人設置法人)
(8)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要 なものを記載した書類(事業報告等に係る提出書の「別紙1:認定法施行規則第28条第1項第2号に掲げる書類」のこと)
(9)社員名簿(公益社団法人)
※ 上記(4)~(8)は、主たる事務所に毎事業年度の経過後3か月以内から5年間、従たる事務所に写しを3年間、備え置くこと(認定法第21条第2項、同法施行規則第28条第1項)。
また、(9)は、主たる事務所に常時、備え置くこと(法人法第32条第1項)
なお、(5)と(9)については、当該公益法人の社員又は評議員以外の者から請求があった場合には、個人の住所部分を除外して閲覧させることができる(認定法第21条第5項)

〇計算書類等
(10)貸借対照表(注記を含む)及びその附属明細書
(11)損益計算書(注記を含む)及びその附属明細書
(12)事業報告及びその附属明細書
(13)監査報告
(14)会計監査報告(会計監査人設置法人)
※ 上記(10)~(14)は、主たる事務所に定時社員総会又は定時評議員会の日の2週間前の日のから5年間、従たる事務所に写しを3年間、備え置くこと(法人法第129条第1項・第2項、同法第199条)

〇その他の書類
(15)定款
(16)特定費用準備資金の積立限度額やその算定の根拠等について記載された書類(認定法施行規則第22条第3項第4号)
(17)資産取得資金の目的である財産の取得(又は改良)に必要な最低額やその算定の根拠等について記載された書類(認定法施行規則第22条第3項第3号)
(18)5号財産及び6号財産の内容等について記載された書類(認定法施行規則第22条第3項第5号・第6号)
※ 上記(15)は、主たる事務所及び従たる事務所に常時、備え置くこと(法人法第14条第1項、同法第156条第1項)
また、(16)~(18)は、認定法第21条の規定の例により備置き及び閲覧等の措置が講じられている必要がある(認定法施行規則第18条第3項第5号、同規則第22条第4項・第5項)

 以上の書類については、閲覧用としてファイリングし取り出しやすい場所に置いておくのが望ましいでしょう。
このほか、以下の議事録についても備置きが必要ですのでご留意ください。
(ア)社員総会又は評議員会の議事録
・開催の日から10年間、主たる事務所に、写しを従たる事務所に5年間、備え置くこと(法人法第57条第2項・第3項、同法第193条第2項・第3項)
(イ)理事会の議事録
・開催の日から10年間、主たる事務所に備え置くこと(法人法第97条第1項)

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