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「内閣府 公益法人メールマガジン」第80号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第80号    令和元年9月26日発行
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【目次】
1 相談会開催のお知らせ
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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1. 相談会開催のお知らせ
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■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の開催案内

公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を今年度も開催しております。
併せて内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。どうぞ御活用ください。

○東京第5回開催(申込み〆切:10月4日(金))
開催日:2019年10月16日(水)
・相談会 1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
・簡易セミナー  1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
場所:エッサム神田ホール1号館(東京都千代田区神田鍛治町3-2-2)

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/#SeminarNews

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2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■法人の運営のために任意の合議機関(会議体)を設置する場合の留意点
本年6月10日、スポーツ庁は、スポーツ審議会の答申を受けて、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」を決定・公表しました。
当該ガバナンスコードは、スポーツ庁が所管するものですが、昨今のスポーツ団体における不祥事事案の発生等を背景に、中央競技団体に、原則としてコンプライアンス委員会を設置するよう求めています(原則4)。

このように、近年、スポーツ団体に限らず、コンプライアンス委員会又はそれに類する法律に規定のない任意の合議機関(会議体)(以下「任意の合議機関」といいます。)を設置する法人が増えてきていることから、本稿では、公益法人がそのような任意の合議機関を設置する場合の留意点について、定款への定め方に関連して説明したいと思います。

まず、任意で役員等(理事、監事及び評議員)以外の者に一定の名称(役職)を付する場合については、「権限を有するかのような誤解を生じさせる名称(役職)を付す場合には、原則として、定款に、その名称、定数、権限及び名称を付する機関(社員総会、理事会など)についての定めを設けることが望ましい。」(「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」(以下「留意事項」という。)II、1(考え方))としています。
一方で、任意の合議機関を設置する場合のみであれば、必ずしも、定款に設置すべきものとはしていません(留意事項II、2(定款審査における取扱い)、注1)。
したがって、法人は、任意の合議機関を設置するに当たって、その設置の目的、構成員、運営上の利便性などを検討し、そもそも定款に定めるべきか否かを検討する必要があります。なお、法令上、定款への定めが不要であっても敢えて規定することは可能です。

次に、定款で定めるかに否かに関わらず、任意の合議機関は、規定上も、運用上も、法律上の機関(社員総会、評議員会、理事会等)の権限を奪うことのないようにする必要があります。
例えば、定款において、一部の理事と事務職員等で構成する任意の合議機関を設け、当該機関において理事会の審議事項の検討等の準備を行うことは可能ですが、それに加えて、「当該機関の承認がない事項については理事会で決定することができない」旨の定めを設けることは、理事会の権限を制約することとなるため許されません(留意事項II、2(定款審査における取扱い)、注1)。一部、明確に法定されているものもあります(一般法人法第35条、第178条第3項等参照)。
この点については、法令に違反しないことはもちろんですが、任意の合議機関の構成次第では運用上の潜脱も起きやすいものと考えられますので、定款に記載しない場合であっても内部規程を設けるなど、適切な運用についても御注意ください。

このように、任意の合議機関は、設置目的からすれば、その権限を強化する必要がある場合もありますが、以上のような制約があることには十分留意して、適正なガバナンスを確保するよう努めてください。

なお、公益法人informationのホームページでは、任意の合議機関について定款に定める場合の記載例も公表していますので、定款又は内部規程において任意の合議機関について定める場合の参考としてください(留意事項II、2(定款審査における取扱い)、注2 定款の定めの例)。

■公益法人information
今回ご紹介した「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」等はこちらからご覧いただけます。
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/teikan.html

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