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「内閣府 公益法人メールマガジン」第79号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第79号    令和元年9月11日発行
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【目次】
1.政府からのお知らせ
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
3. 相談会開催のお知らせ
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1. 政府からのお知らせ
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■消費税の軽減税率、事業者支援及び転嫁対策に係る電話相談センターの土曜日受付開始(内閣官房)
令和元年(2019年)10月1日に消費税率の引上げが予定されております。
消費税率の引上げに伴い、軽減税率制度が初めて実施されますが、軽減税率制度は、飲食料品を取り扱う事業者だけでなく、消費税の納税義務のない免税事業者にも関係があります。当然、公益法人の方々にも関係しますので、以前から必要な準備を着実に進めていただくようお願いしているところです。

この度、ご紹介するのは、消費税の転嫁対策、価格設定ガイドライン、軽減税率制度、レジの購入に係る事業者支援などの疑問についてお応えする電話相談センターについてです。
電話相談センターでは、フリーダイヤルを設置するとともに、引上げ前後のご質問やご相談の機会が増えることを踏まえ、令和元年9月及び10月の間、新たに土曜日も電話相談の受付が可能となりましたのでお知らせします。

〇消費税価格転嫁等総合相談センター(総合相談センター)
総合相談センターは、内閣府が設置している政府共通の相談窓口です。
総合相談センターでは、以下のような相談を受け付けています。
・転嫁に関するお問い合わせ
・広告・宣伝に関するお問い合わせ
・消費税の総額表示に関するお問い合わせ
・便乗値上げに関するお問い合わせ
・軽減税率に関するお問い合わせ
・価格設定ガイドラインに関するお問い合わせ

〈電話〉受付時間:9時~17時(土日祝日・年末年始を除く)※令和元年9月・10月は土曜日も受付
フリーダイヤル:0120-200-040(IP電話を含む固定電話からおかけの場合)
ナビダイヤル:0570-200-123(通話料金がかかります。)

〈メール〉24時間受付
ホームページ上の専用フォーム
URL https://www.tenkasoudan.go.jp/

内閣府ホームページも併せてご覧ください。
URL https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html

〇消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)
軽減コールセンターは、消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。

〈電話〉受付時間:9時~17時(土日祝日除く)※令和元年9月・10月は土曜日も受付
フリーダイヤル:0120-205-553

国税庁ホームページも併せてご覧ください。
URL www.nta.go.jp

〇軽減税率対策補助金事務局(補助金コールセンター)
軽減税率対策補助金は、令和元年10月に消費税率10%へ引上げに併せて実施される消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々への補助金制度です。

〈電話〉受付時間:9時~17時(土日祝日・年末年始を除く)※令和元年9月・10月は土曜日も受付
フリーダイヤル:0120-398-111(固定電話(IP電話を除く)・携帯電話からおかけの場合)
ナビダイヤル:0570-081-222(通話料金がかかります。)

詳しくは、軽減税率対策補助金事務局ホームページをご覧ください。
URL http://kzt-hojo.jp/

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2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■1号財産※(公益目的保有財産)の取り崩しの考え方について
1号財産(公益目的保有財産)は、継続して公益目的事業の用に供するために保有する財産であり、1号財産に該当する金融資産については、原則としてこれを取り崩すことなく、その果実を継続的に公益目的事業の財源に充てることを目的として保有すべきものです。

取り崩しに該当するか買換えに該当するかについては、金融資産の果実を継続的に公益目的事業の財源に充てることを目的として保有すべきという趣旨から、原則として、そのための金融資産の元本が公益目的事業に費消されずに維持されているかの視点により判断することになります。

したがって、金融資産の買換えに過ぎず、金融資産の元本自体が公益目的事業に費消されてしまっている状況にはない場合には、取り崩しには該当しないと考えられます。

ただし、法人では通常、資産運用規程等の内規を定めて資金運用を行っていますので、そこに定められた範囲内の運用(買換え)である必要はありますのでご留意ください。

取り崩しに該当しないケースとしては、例えば、以下が考えられます。
・運用利回りの実績を上げるため、定期預金の満期到来時に株式を購入する
・運用利回りの実績を上げるため、株式を売却し、別の株式銘柄に買い換える
・運用利回りの安定化を図るため、株式を売却し、満期保有目的債券を購入する

※認定規則第22条第3項第1号

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3. 相談会開催のお知らせ
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■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の開催案内

公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を今年度も開催しております。
併せて内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。どうぞ御活用ください。

○大阪第2回開催
開催日:2019年9月25日(水)
・相談会 1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
・簡易セミナー  1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
場所:大阪科学技術センター(大阪府大阪市西区靱本町1-8-4)
○東京第5回開催
開催日:2019年10月16日(水)
・相談会 1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
・簡易セミナー  1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
場所:エッサム神田ホール1号館(東京都千代田区神田鍛治町3-2-2)

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/#SeminarNews


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