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「内閣府 公益法人メールマガジン」第75号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第75号    令和元年7月18日発行
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【目次】
1. テーマ別セミナー開催のお知らせ
2. 相談会開催のお知らせ
3.公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. テーマ別セミナー開催のお知らせ
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■今年度第1回・第2回のテーマ別セミナーについて

内閣府では、法人運営をサポートする観点から、公益法人として活動されている皆様を対象に「テーマ別セミナー」を開催しています。
今年度第1回・第2回では、「公益法人の会計等に関する最近のトピック」及び「行政庁による監督と法人運営上の留意事項」をテーマに、以下の日程・会場で開催を予定しています。

○テーマ別セミナー第1回(東京開催)
日時:2019年8月28日(水)14:00~16:40(予定)
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)

○テーマ別セミナー第2回(大阪開催)
日時:2019年9月12日(木)14:00~16:40(予定)
場所:新大阪丸ビル別館会議室(大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-22)

詳細・申込み方法については、下記ページを御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/#SeminarNews

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2. 相談会開催のお知らせ
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■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の開催案内

公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を今年度も開催しております。
次回の相談会は9月開催を予定しております。

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3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■事業年度終了後3箇月以内に完了確認を受けた場合の報告書等の提出について

移行法人において、事業年度(注)終了後に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認(完了確認)を受けた場合、計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書(以下「報告書等」という。)の提出について認可行政庁にお問合せいただくことがあると思います。

この点につきまして、内閣府では、従来より、移行法人が完了確認を受けた時点で、認可行政庁による監督は終了することから、事業年度(注)終了後3箇月以内に完了確認を受けた場合、整備法第127条第3項に基づく報告書等を提出する義務はなくなるものと考えており、このようなケースにおいては報告書等の提出はお願いしていません。

なお、この内容につきましては、各都道府県にも事務連絡を発し周知しているところですが、この際、移行法人の皆様にもこの旨、お知らせをさせていただきます。

(注)「事業年度」とは、直近の事業年度のことで、前事業年度までの報告書等で既に公益目的財産残額が零であることを各都道府県が確認できる場合でも、直近の事業年度までの報告書等の提出が必要になることにご留意ください。

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〒105-0051東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html 
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