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「内閣府 公益法人メールマガジン」第53号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第53号    平成30年8月22日発行
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【目次】
1. 相談会開催のお知らせ
2.(お知らせ)新たな電子申請システムでの申請方法について
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. 相談会開催のお知らせ
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■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の開催案内
公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催します。認定行政庁はいずれでも結構です。
相談会と併せて開催する交流カフェは、日頃お会いすることのない公益法人の皆様が、事業運営でのヒントや疑問を直接話し合う場です。議論のテーマは自由ですので、参加申込の際に御提案いただいてもかまいません。こちらも御参加ください。

○平成30年度京都第1回
開催日:平成30年9月5日(水)
・交流カフェ 10:30~12:30
・相談会 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
会場:キャンパスプラザ京都(京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939)
※相談会の参加枠に余裕があります。行政庁への相談に先立って専門家の助言を得たい場合など、是非御活用ください。

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=630&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=631&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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2. (お知らせ)新たな電子申請システムでの申請方法について
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■新システムでの申請方法について
前回までのメールマガジンでは、新システムへの切替え時期についてお知らせしました。
(内閣府 公益法人メールマガジン バックナンバー)
http://nmg.cao.go.jp/backnumber/c0ee371db271f06dfdc3c9eb4239ddb4/backnumber.html
本号では、新システムにおける申請の方法を簡単に御紹介いたします。

現行の電子申請システムでは、ホームページに表示される様式に直接記入していただいていました。新システムでは、申請様式(Excelファイル)をあらかじめシステムからダウンロードし、申請内容を記入した後にシステム上へアップロードしていただく仕組みになります。
※申請書類の提出方法が変わるだけで、各種申請・届出に必要な書類等に特段の変更はございません。
※新システムの稼働後は、各法人の直近の申請等のデータがあらかじめ記入された様式がダウンロードできる予定です。

なお、新しい申請様式(空欄の様式)については、10月上旬頃から、現行システムからダウンロード可能となる予定です。ダウンロードが可能になりましたら、改めて公益法人informationや広報誌「公益認定等委員会だより」、本メールマガジンにて御案内いたします。

<システム利用停止のお知らせ>
新システムの稼働準備作業のため、以下の日時にシステムを停止します。
御不便をおかけしますが、御理解と御協力をお願い申し上げます。
・9月14日(金)21:00~18日(火)9:00
・10月26日(金)21:00~29日(月)9:00
・11月9日(金)21:00~12日(月)9:00

<システム切替え作業のスケジュール>
・11月16日 現行システムの運用停止・システム切替え作業
・11月19日 新システムの運用開始

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3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■為替差損益と評価損益との関係
昨今、恒常的な低金利水準を背景として、特に債権運用を主な収入源としてきた公益法人においては、新たな財源確保から外貨建債権等を保有するケースが増えています。
今回は、これに関連する為替差損益の会計処理と勘定科目について御紹介します。

「平成29年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」において、為替差損益については以下のとおり整理し、勘定科目の明確化を図りました。

(1)一般正味財産増減の部に計上される為替差損益
 ● 時価法を適用した投資有価証券に係る為替差損益
 以下の評価損益等勘定科目に為替差損益を含めて計上します。
 ・基本財産評価損益等
 ・特定資産評価損益等
 ・投資有価証券評価損益等
 
 ● その他の為替差損益
 経常収益及び経常費用に「為替差益」及び「為替差損」の勘定科目で表示

(2)指定正味財産増減の部に計上される為替差損益
 以下の評価損益等の勘定科目に為替差損益を含めて計上します。
 ・基本財産評価損益等
 ・特定資産評価損益等
なお、詳細については、以下を御参照ください。
 https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=626&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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