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「内閣府 公益法人メールマガジン」第46号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第46号    平成30年5月9日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
2.セミナー・相談会等のお知らせ
3. その他

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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■変更認定申請か変更届出かの判断について(「公益目的事業に係る変更認定・変更届出ガイド」の御紹介)

公益法人が事業内容を変更しようとする際に、変更認定を必要とするのか、変更届出で足りるとするのか、悩まれる法人が多いとのことですので、改めて御案内させていただきます。

法人の行う事業を変更する際に、下記の場合であれば「軽微な変更」であるとして、変更認定申請ではなく届出で足りるとされています。

【事業の内容の変更について、届出で足りる場合】(認定規則第7条第3号)
「公益目的事業又は収益事業等の内容の変更であって、公益認定を受けた法第7条第1項の申請書(当該事業について変更の認定を受けている場合にあっては、当該変更の認定のうち最も遅いものに係る次条第一項の申請書)の記載事項の変更を伴わないもの」

基本的には、検討している変更内容が、既存の事業の目的に沿った受益・対象の拡大にすぎない場合であって、チェックポイントに該当する旨の説明(申請書別紙2)等に実質的な変更もないといえるような場合、すなわち、公益性に影響を及ぼさないといえる場合であれば、当該変更は届出で足りるものとなります。

なお、具体的に事業に変更が生じる場合、変更認定申請を必要とするのか変更届出で足りるのか、判断に迷った時の参考になるよう、内閣府では、「公益目的事業に係る変更認定・変更届出ガイド」を作成しており、具体的な事例を参照しながら、変更認定申請が必要な場合、変更届出でよい場合の判断に関する基本的な考え方をまとめています。(https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/201701_henkounintei_todokede_guide.pdf)

事業の追加・変更・廃止をお考えの際には、ぜひ御参照ください。

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2. セミナー・相談会等のお知らせ
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■平成30年度の相談会開催について

公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を、今年度も開催します。
認定行政庁に関わりなく参加できます。お気軽に御利用ください。

本年6~7月にかけての開催予定は、以下のとおりです。
・6月中旬:東京開催第1回
・6月下旬:近畿開催第1回(大阪)
・7月下旬:東京開催第2回

詳細については、決まり次第、公益法人informationや本メールマガジンにおいて御案内します。

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3. その他
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■メールマガジン配信先アドレスの変更について

各法人で使用するメールアドレスに変更が生じた際は、公益法人informationの電子申請画面、「法人情報変更」から変更していただいていることと思います。
これに関連して、「電子申請画面でメールアドレスを変更したが、メールマガジンが届かない」というお問い合わせをよくいただきます。

メールマガジンの配信先アドレスは、電子申請画面からは変更できません。
公益法人informationのトップ画面から、「内閣府 公益法人メールマガジン」に進んでいただき、(1)旧メールアドレスの配信解除、(2)新メールアドレスの新規登録 の両方を行っていただく必要があります。
御注意ください。

メールアドレスの新規登録・登録解除(配信停止)は、以下から行うことができます。
○公益法人information(URL)
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html

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このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
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[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0051東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html 
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