このページの本文へ移動
  1. トップ
  2. 内閣府 公益法人メールマガジン
  3. バックナンバー
  4. 2018年
  5. 「内閣府 公益法人メールマガジン」第41号

「内閣府 公益法人メールマガジン」第41号

内閣府公益認定等委員会事務局

------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第41号    平成30年2月21日発行
------------------------------------------------------------------------
【目次】
1. セミナー・相談会等のお知らせ
2.政府からのお知らせ
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

---------------------------------
1. セミナー・相談会等のお知らせ
---------------------------------
<テーマ別セミナーの申込み案内>
法人運営をサポートする観点から、公益法人として活動されている皆様を対象に「テーマ別セミナー」を開催しています。

■平成29年度テーマ別セミナー第3回
テーマ:定期提出書類作成上の留意事項
日時:平成30年3月7日(水)14:00~16:40(予定)
場所:日本学術会議 講堂 (東京都港区六本木7-22-34)
対象:公益法人の役員・職員の方
申込み方法:平成30年2月23日(金)迄に下記事項をメールで送付してください。
・メール件名:【テーマ別セミナー第3回出席】
・メール本文:1)法人名、2)参加者氏名・役職(2名まで)、3)電話番号
・メール宛先: koueki-seminar/atmark/cao.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。
なお、平成29年度のテーマ別セミナーについては、3月7日開催分が最後となります。
皆様の御参加をお待ちしております。

詳細は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=608&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

---------------------------------------
2. 政府からのお知らせ
---------------------------------------
■内閣府休眠預金等活用担当室からのお知らせ
内閣府休眠預金等活用担当室では、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(案)についての意見募集を実施中です(2月9日(金)から3月10日(土)まで)。詳細については、下記ページを御覧ください。
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html

---------------------------------------
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
---------------------------------------
■特定費用準備資金について(2)
前回第40号(2月8日配信)では、特定費用準備資金について説明しました。
(内閣府 公益法人メールマガジン バックナンバー)http://nmg.cao.go.jp/backnumber/c0ee371db271f06dfdc3c9eb4239ddb4/backnumber.html
今回は特定費用準備資金の「要件」を説明します。

特定費用準備資金は、次の(1)~(5)に掲げる要件をすべて満たすものでなければなりません。
(1)当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること(認定規則第18条第3項第1号)
⇒活動の内容及び時期が費用として擬制できる程度に具体的であることを要します(公益認定等ガイドライン「1.公益法人認定法第5条等について」-7(5)1)。
(2)他の資金と明確に区分して管理されていること(同規則第18条第3項第2号)
⇒貸借対照表及び財産目録に、適切な名称を付し、貸借対照表上の特定資産として計上する必要があります(同ガイドライン「1.公益法人認定法第5条等について」-7(5)2)。
(3)資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は目的外で取り崩す場合に理事会決議等の特別な手続きが定められていること(同規則第18条第3項第3号)
⇒目的変更もあり得ますが、止むを得ざる理由に基づくことなく複数回、計画を変更され、実質的に同一資金が残存し続けるような場合は、「正当な理由がないのに当該資金の目的である活動を行わない」と判断され、資金は取崩しとなります(同ガイドライン「1.公益法人認定法第5条等について」-7(5)3)。
(4)積立限度額が合理的に定められていること(同規則第18条第3項第4号)
(5)目的外の取崩手続き及び積立限度額とその算定根拠等について、備え置き及び閲覧等の措置が講じられていること(同規則第18条第3項第5号)

次回のメルマガでは、特定費用準備資金の対象となる事業や留意事項についてQ&Aで説明します。

=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0051東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html 
=====================================================
COPYRIGHT(C)2018 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。