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「内閣府 公益法人メールマガジン」第36号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第36号    平成29年11月30日発行
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【目次】
○公益法人運営のワンポイントアドバイス

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○公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■新たな技能実習制度の施行に伴う監理団体の許可申請について

本年11月2日から新たな技能実習制度が施行され、監理事業を行う監理団体は許可制となりました。これに伴って、これまで同事業を行っていた公益社団・財団法人も、今後事業を実施するためには主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)の許可を受ける必要があります。
新たな技能実習制度については、下記のHP等で御確認ください。
・法務省HP
  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00014.html
・厚生労働省HP 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html
・外国人技能実習機構HP
http://www.otit.go.jp/

また、一般社団・財団法人が監理団体の許可申請を行う場合には、以下の手順を御確認ください。

(質問)
一般社団法人や一般財団法人が監理団体の許可申請を行う場合はどうすればよいですか。
(回答)
一般社団法人及び一般財団法人については、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」第29条第1項第1号から第8号に掲げる法人類型に該当しないものの、内閣総理大臣又は都道府県知事に申請を行い、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律上の要件を満たせば、同規則第29条第1項第7号の公益社団法人又は同項第8号の公益財団法人となることができます。
そのため、一般社団法人及び一般財団法人が監理事業を行うとして、監理団体の許可申請を行うことを希望する場合にあっては、原則として、公益社団法人又は公益財団法人の認定を受けることが必要ですので、以下の手順で手続を進めてください。

(1)一般社団法人又は一般財団法人として、外国人技能実習機構に監理団体の許可申請を行います((3)の公益認定を受けるまでの間は、審査は留保されます)。
↓                     
(2)同機構から交付を受けた監理団体の許可申請に係る申請受理票及び監理団体の許可申請書の写しとともに、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく公益認定の申請を行います(公益認定に通常要すべき標準的な期間は4か月とされています)。

(3)公益認定を受けた後で、それを証する書類を同機構に提出することで、監理団体の許可申請に係る審査が再開されます。

(4)公益社団法人又は公益財団法人として、監理団体の許可申請に係る許否が決定されます。

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