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「内閣府 公益法人メールマガジン」第35号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第35号    平成29年11月15日発行
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【目次】
1. セミナー・相談会等のお知らせ
2. 政府からのお知らせ
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. セミナー・相談会等のお知らせ
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<テーマ別セミナーの申込み案内>
法人運営をサポートする観点から、公益法人として活動されている皆様を対象に「テーマ別セミナー」を開催しています。

■平成29年度テーマ別セミナー第2回
テーマ:1 寄附税制の基本の「き」、2 寄附受入れへの第一歩
日時:平成29年12月7日(木)13:30~16:10(予定)
場所:日本消防会館 5階 大会議室 (東京都港区虎ノ門2丁目9番16号)
対象:公益法人の会計・税制担当の方
申込み方法:平成29年11月22日(水)迄に下記事項をメールで送付してください。
・メール件名:【テーマ別セミナー第2回出席】
・メール本文:1)法人名、2)参加者氏名・役職(2名まで)、3)電話番号、4)参加希望テーマ(1、2いずれかのみの参加も可能です)
・メール宛先: koueki-seminar/atmark/cao.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。

詳細は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=594&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

<相談会の申込み案内>
公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催します。併せて、内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。どうぞ御活用ください。都道府県認定の法人も参加いただけます。

■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の申込み案内
(1)平成29年度関東第8回
開催日:平成29年12月6日(水)
・個別相談会 1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所: ア-バンネット大手町ビル6階(東京都千代田区大手町2-2-2)
申込締切:平成29年11月24日(金)17時

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=597&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=596&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

(2)平成29年度東海北陸ブロック
開催日:平成29年12月12日(火)
・個別相談会 1)14:00~ 2)15:00~ 3)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:愛知県自治センター(愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2)
申込締切:平成29年11月29日(水)17時

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=599&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=598&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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2. 政府からのお知らせ
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■国家公務員の再就職等規制の周知について(内閣官房内閣人事局)
最近発生した国家公務員の再就職規制違反事案も踏まえ、あらためて国家公務員の再就職等規制について周知させていただきます。
国家公務員退職者の再就職先となり得る公益法人の皆様におかれましては、国家公務員の再就職等規制につきまして、御理解いただくとともに、必要に応じて関係各位(人事・採用担当部門など)に対し情報提供を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

再就職等規制の詳細はこちらを御覧ください。
(企業・団体の皆様向けのリーフレットなどを御覧いただけます)
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_j.html

■冬季の省エネルギーの取組について
政府においては、本年も、11月から3月まで、冬季の省エネルギーの取組を促進するため、「冬季の省エネルギーの取組について」を決定しました。
地球温暖化対策としては、省エネルギー・低炭素型の製品への買換え・サービスの利用・ライフスタイルの選択など地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」をしていこうという取組として、引き続き「COOL CHOICE」を推進しています。
皆様におかれましても、無理のない範囲でこれらの対策・取組に御理解と御協力をいただきますよう、お願いします。

詳細はこちらを御覧ください。
「冬季の省エネルギーの取組について」を決定しました~11月から3月は冬季の省エネキャンペーン~
http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171030004/20171030004.html

「COOL CHOICE」公式HP
http://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/

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3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■電子申請データ入力時の注意点
電子申請のオンライン入力画面には、皆様には見えない裏側で、チェック機能やデータの補記機能が動いています。
今回はデータ入力時のエラーにならないための注意点について御紹介します。

(1) 数字の入力
オンライン入力画面の数字入力欄については、「半角数字」のみ入力してください。
3桁ごとの「,」(カンマ)については入力不要です。
最終的に印刷用PDFが作成される時にカンマは補記されます。

(2) 日付の入力
日付のデータは、システムでは西暦(例:2017/11/15)で記録されており、皆様が画面で見る瞬間やデータ提出後のPDF印刷するタイミングで和暦(例:平成29年11月15日)に変換しています。
そのため、入力の際は日付入力欄のとなりにある「日付入力」のボタンを押してカレンダーから日付を選択していただくのが、入力ミスがなく一番確実です。

(3) 機種依存文字(環境依存文字)
WindowsやMacなどパソコンにもいろいろありますが、例えばWindows上でのみ表現が可能な文字などを指します。
多くの人が情報を見るためのインターネットの世界で、特定の機種でなければ表示がされない文字は、使うことができません。
事業概要の説明の中にこれらの文字が紛れてしまうことがよくあります。

使用不可例)
 丸付き数字、ローマ数字、カッコ株を1文字にしたもの、kmを1文字にしたもの
 小さなカタカナで「ミリ」と表記したもの。
 ※このメルマガも機種依存文字は使えませんので、具体的な表示はできません

(4) 外字
漢字には、一般的に「常用漢字」や「人名用漢字」などの、いわゆる「区分」というものがありますが、インターネットの世界で表示する漢字でも同様の「区分」があります。
(「Shift_JIS」や「UTF-8」などと呼びます。)
よく使われる漢字が上位の区分、旧漢字などは別区分となっており、この区分に応じて、表現できる機種とできない機種があるため、電子申請入力欄でも制限をかけています。
これらの漢字については、簡易体の文字に置き換えて入力をお願いいたします。

例)一般的に多く目にしますが、電子申請で入力ができない漢字の例
・高のうち「なべぶたの下が「口」ではなく、はしごのように上下繋がっているもの」は入力不可 → 高に置き換えてください
・崎のうち「つくりである「奇」の上の部分が「大」ではなく「立」になっているもの」は入力不可 → 崎に置き換えてください

電子申請で入力可能な漢字は、「JIS 第二水準」までとなります。
個々の漢字については、GoogleやYAHOOで「JIS 第二水準」と検索をすると関連情報サイトを調べる事ができます。

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