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「内閣府 公益法人メールマガジン」第34号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第34号    平成29年11月1日発行
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【目次】
1. セミナー・相談会等のお知らせ
2. 「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置」に係る申請期間について
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. セミナー・相談会等のお知らせ
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<テーマ別セミナーの申込み案内>
法人運営をサポートする観点から、公益法人として活動されている皆様を対象に「テーマ別セミナー」を開催しています。

■平成29年度テーマ別セミナー第2回
テーマ:1 寄附税制の基本の「き」、2 寄附受入れへの第一歩
日時:平成29年12月7日(木)13:30~16:10(予定)
場所:日本消防会館 5階 大会議室 (東京都港区虎ノ門2丁目9番16号)
対象:公益法人の会計・税制担当の方
申込み方法:平成29年11月22日(水)迄に下記事項をメールで送付してください。
・メール件名:【テーマ別セミナー第2回出席】
・メール本文:1)法人名、2)参加者氏名・役職(2名まで)、3)電話番号、4)参加希望テーマ(1、2いずれかのみの参加も可能です)
・メール宛先: koueki-seminar/atmark/cao.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。

詳細は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=594&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

<相談会の申込み案内>
公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催します。併せて、内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。どうぞ御活用ください。都道府県認定の法人も参加いただけます。

■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の申込み案内(平成29年度中国四国ブロック)
開催日:平成29年11月28日(火)
・個別相談会 1)14:00~ 2)15:00~ 3)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:広島県庁税務庁舎3階会議室(広島市中区基町10-23)
申込締切:平成29年11月15日(水)17時

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=593&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=592&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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2. 「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置」に係る申請期間について
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平成28年4月から「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置」が創設されました。
本制度の適用を受けるためには、奨学金貸与事業が本制度の要件を満たしていることについて、文部科学大臣の確認を受ける必要があります。
平成30年度の申請期間は、平成29年10月16日(月)~平成29年11月17日(金)(必着)となります。
この確認を受けることを希望する場合には、手引きを御参照の上、様式にて申請をお願いいたします(詳細は、文部科学省ホームページを御確認ください。)。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1372252.htm

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3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■法人会計の黒字について
公益法人は、公益目的事業の実施に当たり無償又は低廉な価格設定などによって受益者の範囲を可能な限り拡大すること、また、公益目的事業や収益事業等及び管理業務のために現に使用せず、かつ、今後も使用する見込みがない多額の財産を蓄積しないことが求められています。
例えば、将来において管理部門の設備投資が予定されている場合など管理部門強化のために財源が必要となる場合には、合理的な計画の下に、必要な範囲で法人会計を黒字とすることはあり得ますが、合理的な理由がないにもかかわらず、法人会計が恒常的に発生するような状態は、適切ではないと考えられます。
従いまして、監督において、法人会計に多額の黒字が恒常的に計上されている場合その他必要と認められる場合には、法人会計の黒字について、その合理的理由や公益目的事業への影響等を確認させていただくことがあるほか、必要に応じ見直しを求める場合もありますのでご留意ください。(FAQ 問5-8-1、2)

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<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
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