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「内閣府 公益法人メールマガジン」第29号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第29号    平成29年8月23日発行
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【目次】
1. セミナー・相談会等のお知らせ
2. 政府からのお知らせ
3.公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. セミナー・相談会等のお知らせ
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<相談会の申込み案内>
公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催します。併せて、内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。どうぞ御活用ください。都道府県認定の法人も参加いただけます。

■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会(平成29年度関東第5回)の申込み案内

開催日:平成29年9月20日(水)
・相談会 1)14:00~ 2)15:00~ 3)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:アーバンネット大手町ビル6階(東京都千代田区大手町2-2-2)
申込締切:平成29年9月8日(金)17時

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=579&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=580&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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2. 政府からのお知らせ
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■内閣府休眠預金等活用担当室からのお知らせ

内閣府休眠預金等活用審議会では、9月下旬から10月上旬にかけて地方公聴会を開催し、第4回審議会で取りまとめる予定の「中間的整理」等について、公益法人を含めた各地方の現場で活動する団体等の意見を幅広く聴くこととしております。
応募締切は9月10日(日)です。(全会場共通)

詳細については、下記ページを御覧ください。
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/shingikai/kouchoukai/kouchoukai.html

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3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■寄附税制の優遇拡大について

公益法人に対する個人の寄附については、寄附者への税制優遇として、「所得控除」と「税額控除」の2種類の控除が用意されています。
今回は、これらの寄附税制の変遷という形で、これまでの優遇措置の拡大について説明してみたいと思います。
(寄附税制に関する詳しい説明については、7月20日に開催したテーマ別セミナー(第1回)の資料を御参照ください(下記リンク先【資料3】)
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=570&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

実は、平成18年の公益法人制度改革以前(移行認定前)は、たとえ公益法人であっても、別途申請を行い、税法上の「特定公益増進法人」にならなければ「所得控除」の適用がありませんでした。

公益法人制度改革の後、新しい公益社団法人・公益財団法人は、全て税法上の「特定公益増進法人」に該当することとされました。このため、公益法人が別途の申請を行うことなく、個人から公益法人に対する寄附について「所得控除」が適用されることとなりました。

一方の「税額控除」は、平成23年に導入された、特に低所得者への減税効果が大きい制度です。
時々、公益法人の皆様から「新しい公益法人制度に移行したときに、移行後は全ての公益法人への寄附について所得税の優遇措置があると聞いたけれど、税額控除の適用はないのですか?」という御質問を頂きますが、「税額控除」は、公益法人制度が新しくなった直後にはまだ存在しておらず、移行時には御紹介できなかった制度です。

寄附者が「税額控除」を受けるためには、寄附先の公益法人が一定の要件を満たすことについて証明を受けている必要があります。
この要件についても、昨年には、小規模な法人でも「税額控除」の対象となりやすいよう、要件の一部緩和(※)が実現しました。

このように、公益法人制度改革以前から比べると、公益法人への寄附に対する税制優遇は拡大しています。
既に寄附金を集めている公益法人の皆様も、事業運営のために新たな収入源がほしいとお考えの公益法人の皆様も、適切に税制の優遇措置を活用して、公益活動を更に推進していただければ幸いです。

(※)「3000円以上の寄附者数が年平均100人以上」という要件について、公益目的事業費用の規模に応じて証明を受けるのに必要な人数が緩和されました。詳しくは、「税額控除に係る証明~申請の手引き~」を御参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=050&gyouseiNo=00&contentsNo=00101&syousaiUp=0&procNo=contentsdisp&contentsType=02&bunNo=1121088546&meiNo=1121281529&topFlg=0

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<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
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