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「内閣府 公益法人メールマガジン」第28号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第28号    平成29年8月9日発行
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【目次】
1. 平成28年度「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」の結果公表のお知らせ
2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. 平成28年度「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」の結果公表のお知らせ
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本年1月から内閣府において実施しました平成28年度「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」について、結果を公表しました。
本調査につきましては、多くの公益法人の皆様方から御協力を賜りました。厚く御礼申し上げます。

●平成28年度「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」
https://www.koeki-info.go.jp/contribute/index.html

なお、本調査の中で寄附税制のセミナー・資料を希望する回答が多かったことを受け、7月20日に開催したテーマ別セミナー(第1回)では、寄附税制に関する解説を行いました。
御参加されなかった皆様方におかれましても、資料を公表しておりますので、御参照ください(下記リンク先【資料3】)。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=570&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■提出書類の補正修正について

6月末の定期提出書類の提出ピークを終え、書類のチェックが始まっています。
もし、書類に不備等があった場合、各審査担当者から提出書類の補正修正について各法人に依頼があると思います。

今回は、補正修正についてよくある問合せについてまとめました。

1 補正修正のきっかけは?
・公益法人informationからメールが届く。
・電子申請システムにログインした「電子申請トップ」ページの画面中央に「赤鉛筆」のマークが表示される。

補正修正は、行政庁側の審査担当者がシステムに登録をし、上記のとおり画面変化等の後でなければ行う事ができません。
審査担当者から補正依頼の電話等を受けたのにシステムに変化が無い場合は、直接審査担当者にお問い合わせください。
また、法人側で自ら不備等に気がついた場合も、審査担当者に連絡をしてください。

2 データの何を修正したらよいのか?
(1) 補正依頼のメールが届いたら、電子申請にログインし、画面中央「赤鉛筆」下の「補正・修正等データ」さらに下に該当手続名のリンクがありますのでクリックします。

(2)「補正・修正開始」という大きなボタンがある画面に移動します。
「補正・修正開始」の大きなボタンの上に「行政庁からの連絡事項等」というリンクがあるのでクリックします。
移動した画面に以下の2つのリンクがあるので、それぞれクリックし補正修正内容を確認します。
・補正(修正)事項通知書(作業指示や締切日が記載されている事務連絡)
・補正(修正)提出書(法人側で補正の際作成する様式です。省略されるケースもあります)

3 データの修正はどうするのか?
2(2)の画面に表示されていた「補正・修正開始」の大きいボタンをクリックします。
補正修正用の「申請書類もくじ」画面に移動します。修正方法や提出方法は、新規作成時と操作は同じです。
修正の対象の有無にかかわらず、行政庁に提出した当該申請データすべてが操作可能となっています。
指示のある場所のみデータ修正や添付書類の差し替えを行い、またすべてのデータを提出(送信)してください。

4 補正中の作業を保存したい
補正中、作業を中断する場合は、必ず一時保存を行ってください。
新規作成時と同様に、一時保存を行うと対象データは、電子申請トップの「緑鉛筆」の下に保存されます。
再開する場合は、緑鉛筆の下の保存データの「編集/送信」のリンクからとなりますので御注意ください。

5 提出後のデータを確認したい
・補正・修正提出時には到達メールは送信されません。
・データ提出後、補正後のデータは、行政庁の職員が内容を確認し登録作業を行わないと反映がされません。
 電子申請トップ左のメニュー「申請進捗確認」にて「補正・修正」欄の表示が「完了」に変わればデータが上書きされています。

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