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「内閣府 公益法人メールマガジン」第24号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第24号    平成29年6月14日発行
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【目次】
1.内閣府「公益認定等委員会だより」発行のお知らせ
2.政府の取組と御協力のお願い
3.セミナー・相談会等のお知らせ
4.公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1.内閣府「公益認定等委員会だより」発行のお知らせ
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■内閣府「公益認定等委員会だより」第64号(平成29年6月9日発行)
【主な内容】
[1]公益法人に係る栄典の授与
-平成29年春の叙勲において旭日中授章を受章された公益認定等委員会前委員の雨宮孝子氏の御挨拶とともに、公益法人に係る栄典制度について最近の政府の動きを御紹介しています。
[2]平成29年度税制改正、欠格事由該当による公益認定の取消しについて
-平成29年度税制改正の内容(現物寄附へのみなし譲渡所得税等に係る特例措置適用の承認手続の簡素化)や、認定法第6条の欠格事由に該当する場合の公益認定の取消しに関するお知らせです。
[3]公益法人の活動紹介 (公社)日本環境教育フォーラム
-自然の魅力や自然の大切さを伝える「環境教育」をベースに、環境教育の普及・啓発、環境教育を推進する指導者の養成や途上国への環境教育支援に尽力されています。
[4]「法人との対話」
-公益認定等委員会が法人の関係者と共に考え、その成果を広く発信する「法人との対話」について、平成29年度の予定を御紹介しています。

詳細はこちらを御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commission/iinkaidayori.html

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2.政府の取組と御協力のお願い
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■夏季の省エネルギーの取組について
 政府においては、本年も、6月から9月まで、夏季の省エネルギーの取組を促進するため、「夏季の省エネルギーの取組について」を決定しました。
 皆様におかれましても、無理のない範囲でこれらの対策・取組に御理解と御協力をいただきますよう、お願いいたします。

※詳細はこちらを御覧ください。
「夏季の省エネルギーの取組について」を決定しました ~6月から9月は夏の省エネキャンペーン~
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170529007/20170529007.html
「夏季の省エネルギーの取組について」(平成29年5月29日)
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170529007/20170529007-1.pdf

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3.セミナー・相談会等のお知らせ
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<テーマ別セミナーの申込み案内>
法人運営をサポートする観点から、公益法人として活動されている皆様を対象に「テーマ別セミナー」を開催しています。

■平成29年度テーマ別セミナー第1回
テーマ:1 公益法人の会計基準に関する実務指針の改正、2 寄附税制の基本の「き」
日時:平成29年7月20日(木)14:00~16:30(予定)
場所:日本消防会館 5階 大会議室 (東京都港区虎ノ門2丁目9番16号)
対象:公益法人の会計・税制担当の方
申込み方法:平成29年7月7日(金)迄に下記事項をメールで送付してください。
・メール件名:【テーマ別セミナー第1回出席】
・メール本文:1)法人名、2)参加者氏名・役職(2名まで)、3)電話番号、4)参加希望テーマ(1、2いずれかのみの参加も可能です)
・メール宛先: koueki-seminar/atmark/cao.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。

詳細は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=570&iinkaiNo=undefined&topFlg=0


<相談会の申込み案内>
公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催します。併せて、内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。どうぞ御活用ください。認定行政庁はいずれでも結構です。

■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会(平成29年度関東第2回)の申込み案内

開催日:平成29年6月26日(月)
・相談会 1)14:00~ 2)15:00~ 3)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:エッサム神田ホール1号館2階・3階(東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2)
申込締切:平成29年6月14日(水)17時

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=566&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=567&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会(平成29年度近畿ブロック)の申込み案内

開催日:平成29年6月29日(木)
・相談会 1)14:00~ 2)15:00~ 3)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:野村證券株式会社大阪支店2階ホール(大阪市中央区平野町3-5-12)
申込締切:平成29年6月20日(火)17時

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
○公益法人の方はこちら→
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=568&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

○移行法人及び公益認定申請予定の一般法人の方はこちら→
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=569&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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4.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■引当金と特定費用準備資金との会計処理の違いについて

認定法規則第18条において特定費用準備資金とは「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用(事業費・管理費に計上されるもの。引当金の対象となるものを除く)に充てるために保有する資金」とされています。引当金の対象となるものを除くとありますが、今回は引当金と特定費用準備資金の会計処理の違いについてみていきましょう。

 【引当金】
  引当金は繰入れ時に会計上の費用として処理し、期末の引当金残高は貸借対照表上、負債に計上します。
  ・会計上の引当金の計上要件
   企業会計原則注解18では、引当金について、次のように規定しています。
   (1) 将来の特定の費用又は損失であること
   (2) その発生が当期以前の事象に起因していること
   (3) 発生の可能性が高いこと
   (4) その金額を合理的に見積ることができること
    ※引当金の例:賞与引当金、退職給付引当金、役員退職慰労引当金

  (会計仕訳例)
   <賞与引当金繰入時>
   (借) 賞与引当金繰入額  ××     (貸) 賞与引当金 ××
      (正味財産増減計算書 費用)       (貸借対照表 負債)
     ※退職給付引当金等については、同時に特定資産を計上する場合があります。

   <賞与の支払時>~翌事業年度
   (借) 賞与引当金       ××     (貸) 賞与引当金戻入額  ××
      (貸借対照表 負債)           (正味財産増減計算書 収益)
   (借) 賞与          ××       (貸) 現金預金      ×× 
      (正味財産増減計算書 費用)  
          
 【特定費用準備資金】
  繰入れ・取崩しは、法制度上の費用・収入であって、会計上の費用・収益としては認識しません。資金の期末残額は貸借対照表上、特定資産に計上します。
  ・特定費用準備資金の要件(認定法規則第18条第3項)
   (1) 資金の目的である活動を行うことが見込まれること
   (2) 他の資金と明確に区分して管理されていること。
   (3) 資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は目的外で取り崩す場合に理事会決議等の特別な手続きが定められていること
   (4) 積立限度額が合理的に定められていること
   (5) 上記(3)の特別の手続の定め、積立限度額及びその算定根拠について事業報告に準じた備置き、閲覧等の措置が講じられていること
   ※当該資金を取崩して他の事業に使用する場合は、目的や性格が変わらない範囲での資金の見直しや当該事業の予期せざる損失への充当を除き、あらかじめ、変更の認定を受ける必要があります。

  (会計仕訳例)
   <特定費用準備資金積立時> → 収支相償上の「費用」計上時
   (借) ○○積立資産(特定資産) ××   (貸) 現金預金    ××
  
   <特定費用準備資金取崩時> → 収支相償上の「収入」計上時(○○積立資産(特定資産)で●●事業費を支出した)~翌事業年度
   (借) ●●事業費        ××     (貸) ○○積立資産(特定資産)××
     (正味財産増減計算書 費用)


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