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「内閣府 公益法人メールマガジン」第16号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第16号    平成29年2月8日発行
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【目次】
1.内閣府「公益認定等委員会だより」発行のお知らせ
2.【御協力のお願い】公益法人の寄附金収入に関する実態調査<今週10日締切です>
3.セミナー・相談会等のお知らせ
4.公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. 内閣府「公益認定等委員会だより」発行のお知らせ
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■内閣府「公益認定等委員会だより」第61号(平成29年2月3日発行)
【主な内容】
[1]「平成29年度税制改正の大綱」について
-公益法人に関する事項(現物寄附へのみなし譲渡所得税等に係る特例措置適用の承認手続の簡素化)について御紹介しています。
[2]公益法人の役員必携「携帯版リーフレット」について(監事編)
-公益社団・財団の皆様向けに法定事項をまとめた携帯版リーレットの御紹介です。
[3]データで見る公益法人/内閣府公益認定等委員会委員による公益法人の訪問について
-データで見る公益法人では、平成27年「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」より、職員数の状況について御紹介しています。
[4]公益法人の活動紹介 (公社)地域医療振興協会
-へき地を中心とした地域保健医療の調査研究及び地域医学知識の啓発・普及を行うとともに、地域保健医療の確保と質の向上を図り、住民福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として活動されています。

詳細はこちらを御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commission/iinkaidayori.html

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2.【御協力のお願い】公益法人の寄附金収入に関する実態調査<今週10日締切です>
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現在、内閣府では全国の公益社団法人及び公益財団法人を対象とした「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」を実施しております。
既にご回答いただきました皆様方におかれましては、御協力感謝申し上げます。

回答期間は【今週10日(金)まで】となりますので、御多忙の折大変恐縮ですが、調査の趣旨を御理解の上、御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

調査の詳細は下記ページをご覧ください(本調査委託企業(株式会社ユニックス)のページにリンクします)。
http://www.unix-net.co.jp/kifukin.html

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3. セミナー・相談会等のお知らせ
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公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催します。併せて、内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。どうぞ御活用ください。認定行政庁はいずれでも結構です。

■「公益認定申請」及び「公益法人・一般法人の運営」に関する相談会(平成28年度関東第9回)の申込み案内

開催日:平成29年2月23日(木)
・相談会 1)14:00~ 2)15:00~ 3)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:アーバンネット大手町ビル6階(東京都千代田区大手町2-2-2)
申込締切:平成29年2月10日(金)17時

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=557&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

■「公益認定申請」及び「公益法人・一般法人の運営」に関する相談会(平成28年度近畿ブロック)の申込み案内
開催日:平成29年3月6日(月)
・相談会 1)14:00~ 2)15:00~ 3)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:京都府職員福利厚生センター3階(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町(京都府庁内))
申込締切:平成29年2月21日(火)17時

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=558&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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4. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■計算書類等を承認するための理事会と定時社員総会(定時評議員会)の開催日について

 計算書類等を承認するための理事会の開催日と、定時社員総会又は定時評議員会(以下「定時社員総会等」といいます。)の開催日は、2週間(中14日)以上空ける必要があります。これは、一般法人法第129条第1項(第199条で準用する場合を含む。以下同じ。)において、計算書類等を定時社員総会等の日の2週間前の日から5年間備え置かなければならないとされているところ、当該備え置くべき計算書類等は、理事会の承認を得たものである必要があるためです。
 この点、定時社員総会等の承認を、いわゆる決議の省略(一般法人法第58条第1項、第194条第1項)により行う場合にあっては、計算書類等を同項の提案があった日から5年間備え置くこととされています(一般法人法第129条第1項括弧書き)。したがって、この場合は、計算書類等を承認するための理事会の開催日と、定時社員総会等の決議があったものとみなされた日との間を、必ずしも2週間以上空ける必要はありません。
 なお、決議の省略による場合について、しばしば質問を受けることから、上記のとおりお知らせしたところですが、決して内閣府として決議の省略をお勧めするものではありません。評議員会はもちろん、社員総会であっても、実際に開催し、議論を尽くした上で決議することが原則であると考えておりますので、念のため申し添えます。

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