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「内閣府 公益法人メールマガジン」第4号 

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第4号       平成28年7月27日発行
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【目次】
1. 公益法人の理事会・理事の役割と責任
2. セミナー・相談会等のお知らせ
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
4. 内閣府「公益認定等委員会だより」の次号予定について
5. 内閣府公益法人メールマガジンの次号予定について
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1. 公益法人の理事会・理事の役割と責任
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■公益社団法人・財団法人の理事必携【A4版】を作成しました
「内閣府公益法人メールマガジン第2号」で御紹介した、公益法人の理事会及び理事の役割と責任についてわかりやすく解説した携帯版リーフレットについて、A4版もあれば良いのですが、との声をお寄せいただきましたので、作成しました!
事務所に複数毎を備え、理事会のたびに全員で内容を確認いただくなど、様々御活用ください。

公益社団法人の理事必携【A4版】
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20160726_1_A4bankousyariji.pdf
公益財団法人の理事必携【A4版】
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20160726_2_A4bankouzairiji.pdf

なお、監事編と評議員編のリーフレットは、携帯版・A4版ともに作成中です。今しばらくお待ちください。

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2. セミナー・相談会等のお知らせ
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■「公益認定申請」及び「公益法人・一般法人の運営」に関する相談会(平成28年度北海道・東北ブロック)の申込み案内

公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただけます。併せて、内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。是非御活用ください。

開催日:平成28年8月26日(金)
・相談会 1)14:00~ 2)15:00~ 3)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:宮城県本町第三分庁舎301会議室(宮城県仙台市青葉区本町3丁目1番6号)

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=530&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

※関東第2回相談会を9月1日(木)に開催予定です。後日メルマガでも御案内いたします。

■テーマ別セミナー第3回の申込み案内

テーマ:公益法人の会計基準に関する実務指針
※第2回セミナー(平成28年7月7日開催)と同じです。
日時:平成28年8月31日(水)9:30~11:30
場所:日本消防会館(東京都港区虎ノ門2丁目9番16号)
対象:公益法人の会計担当の方
申込み方法:平成28年8月5日(金)正午迄に下記事項をメールで送付してください。
・メール件名:【テーマ別セミナー第3回出席】
・メール本文:1)法人名、2)参加者氏名・役職(2名まで)、3)電話番号
・メール宛先: koueki-seminar/atmark/cao.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。
※会議室の収容人数の都合上、応募多数の場合、先着順とさせていただきます。

詳細はこちらを御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=528&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■理事・監事・評議員に対する報酬等
公益法人は、不特定多数者の利益の増進に寄与する法人です。また、理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう)については、支給の基準(理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項)を定めているものであることとされています。
これらのことを踏まえ、公益法人が、その財産を用いて行う下記のような慣例等はよく見直し、公益法人としてふさわしい運営を行いましょう。
‐社会通念に照らして高額な飲食費を支出し、理事・監事・評議員が会合を行うこと
‐理事・監事・評議員に中元や歳暮等を贈ること
‐理事・監事・評議員は規程上無報酬とされている場合に、「お車代」等の名目で、理事会等のたびに交通費実費とは異なる一定額の支給を行うこと

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4. 内閣府「公益認定等委員会だより」の次号予定について
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次号(第56号)は9月発行予定です。

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5. 内閣府公益法人メールマガジンの次号予定について
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次号(第5号)は8月24日に配信します。

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