行政庁に公益法人の情報を提供していただく皆様へ
〇 公益通報者保護法に基づく「公益通報」として、公益法人に関し、内閣府へ通報を行おうとする場合(注1)は、内閣府公益通報相談受付へ必要事項を記入の上、御提出ください。なお、都道府県知事を行政庁とする公益法人に係る公益通報については、各都道府県又は通報対象事実(通報の内容)について処分権限等を有する行政機関に直接お問い合わせ下さい。
(注1)内閣府公益法人行政担当室が通報先となる「公益通報」は、
① 通報者が、内閣総理大臣が公益認定している公益法人等の役職員若しくは元職員(1年以内)又は通報対象事実に関係する事業者の労働者若しくは役員等である(公益通報者保護法第2条第1項各号)
② 通報者の氏名及び連絡先(メールアドレス、電話番号又は住所)の記載がある(公益通報者保護法第3条第1項第2号)
③ 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でない(公益通報者保護法第2条第1項)
④ 内閣総理大臣が公益認定している公益法人等について、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)が生じ又はまさに生じようとしている(公益通報者保護法第2条第3項第1項)
※ その他の事業関係法などの法律違反については、まずは所管官庁へお問合せ・御連絡ください。
のいずれも満たすものを指します。
公益通報者保護制度の詳細はこちらを御覧ください。
〇 本フォームでは、上記「公益通報」以外で、公益法人やその役職員等の違法行為などに関する情報の提供を受け付けています。情報を提供していただく場合には、次の注意事項を確認し、その内容に同意の上で情報提供をお願いします。
1 個別のトラブル処理や調査等の依頼については本フォームでは対応しておりません。
2 情報の内容を確認できる資料等を、添付ファイル(10Mバイト以下)として送信していただくか、又は内閣府公益法人行政担当室若しくは都道府県担当課宛に郵送して下さい。(確認できる資料等がない場合、対応できない場合があります。)
3 提供いただいた情報は、公益法人等に対する監督業務を行うに当たっての参考とさせていただきます。
4 情報提供者様の氏名(匿名可)、連絡をとることができるメールアドレス、電話番号又は住所等の連絡先を必ず記載して下さい。情報提供の内容に応じて問合せをしたり、関係者への調査の仕方について御相談したりすることがあります。連絡先の記載がない場合、調査のやり方によっては意図せず情報提供者様が調査対象者に特定されるおそれ等があることから、調査に支障がありますことを御了承ください。
5 情報提供者様の氏名、連絡先及び情報提供があった事実及びその内容が外部に漏えいすることのないように情報管理には万全を期しております。例えば、内閣府では、情報提供者様の個人情報等が当室から漏えいすることのないよう、情報提供があった際の取扱い手順や情報提供の内容を知ることのできる職員の範囲を定め、職員らは個人情報及び情報提供取扱いついて、十分に配慮しております。具体的には、情報提供があったことをもって直ちに対象法人等に情報提供の内容について確認することなどはせず、情報提供の内容を当室において定期提出書類その他の情報などから精査した上で、情報提供者様と相談しながら調査を進めます。実際に対象法人に接触する場合は、対象法人への接触の可否や接触の方法等について情報提供者様と相談し、御了解をいただいた上で進めます。